○阿賀野市広報広聴規程

平成16年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、市の行う広報広聴活動を円滑にし、その効果をあげるため、広報広聴事務の運営及び処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において広報広聴活動とは、市政に対する市民の正しい理解と積極的な協力を得るため、市の行う諸施策の適切な浸透を図ること及び市民の意向を的確に把握し、市政の進展に資することをいう。

(広報広聴事務)

第3条 市の行う広報広聴事務は、次のとおりとする。

(1) 広報事務

 広報紙等刊行物による広報

 インターネットによる広報

 防災行政無線放送

 その他市長が必要と認める広報

(2) 広聴事務

 市長による市政懇談会等の実施による広聴

 市長へのたより等による広聴

 その他市長が必要と認める広聴

(広報広聴事務の総合調整)

第4条 広報広聴事務は、市長政策・市民協働課において総合調整するものとする。

(広報紙の編集)

第5条 広報紙の編集に際し、庁内の連絡及び調整を密にするとともに、円滑な発行を図る。

(広報紙の発行)

第6条 市が発行する広報紙の名称は、「広報あがの」及び「広報あがの・おしらせ版」とする。

2 「広報あがの」は毎月1日、「広報あがの・おしらせ版」は毎月15日に発行する。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。

3 広報紙は、発行の都度、市内全世帯及び市長が必要と認めた者に無料で配布する。

4 広報紙の編集に際し、掲載する原稿等の取捨及び順序は、その原稿等の性質及び分量を考慮し、市長政策・市民協働課長がこれを定める。

(防災行政無線放送)

第7条 防災行政無線放送は、阿賀野市防災行政無線局放送要領(平成16年訓令第16号)の定めるところによるものとする。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第83号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第67号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第43号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第169号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年告示第43号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第66号)

平成26年4月1日から施行する。

(平成30年告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

阿賀野市広報広聴規程

平成16年4月1日 告示第30号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成16年4月1日 告示第30号
平成17年3月17日 告示第83号
平成19年3月28日 告示第67号
平成21年3月18日 告示第43号
平成22年8月27日 告示第169号
平成25年3月25日 告示第43号
平成26年3月31日 告示第66号
平成30年3月28日 告示第45号