○阿賀野市防災行政無線局放送要領
平成16年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、阿賀野市防災行政無線放送(以下「放送」という。)の放送基準、放送時刻等について、別に法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(放送基準及び方法)
第2条 放送の基準は、別表に定めるとおりとする。
2 放送の種類は、定時放送及び臨時放送とし、放送時刻は、次のとおりとする。
(1) 定時放送
第1回 午前7時 チャイム時報
第2回 午前7時5分 放送
第3回 午前11時30分 チャイム時報
第4回 午前11時35分 放送
第5回 午後5時 チャイム時報
第6回 午後5時5分 放送
(2) 臨時放送 必要のある都度随時行う。
3 臨時放送の方法は、別表の放送基準に適合するものについて、当該担当者が原稿を作成し、阿賀野市防災行政無線局運用管理規則(平成16年阿賀野市規則第23号)第8条に規定する運用責任者(以下「運用責任者」という。)の決裁を受け、放送従事者に放送を依頼するものとする。ただし、時間外及び休日の放送については、翌日、放送文を運用責任者に報告するものとする。
(その他)
第3条 この訓令以外の放送事項及び放送の可否について、不明又は疑義のあるときは、運用責任者と協議し、市長の許可を得るものとする。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第39号)
この訓令は、平成18年7月11日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
この訓令は、令和6年10月11日から施行する。
別表(第2条関係)
防災行政無線放送基準
区分 | 放送項目 |
放送するもの | ・避難情報 ・国民保護情報 ・特別警報 ・災害時緊急情報 ・チャイム時報 ・防犯情報(人身被害が想定される場合) ・有害鳥獣情報(人身被害が想定される場合) ・行方不明者情報 ・大気汚染情報(注意報又は注意喚起の発令及び解除) ・大規模な停電情報 ・熱中症注意喚起 ・防災訓練時の訓練放送 ・上記以外のもので、市長が特に放送を認めたもの |
放送しないもの | ・地区又は自治会の災害対策以外のもの ・会社又は個人が主催する諸行事及び営利を目的とするもの ・個人から要請を受けた尋ね人及び身元照会 ・火災予防、交通安全及び防犯等の啓発 ・行事又はイベント等の開催、中止情報 |