○阿賀野市防災行政無線局放送要領

平成16年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市防災行政無線放送(以下「放送」という。)の放送基準、放送時刻等について、別に法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(放送基準及び方法)

第2条 放送の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 放送の種類は、定時放送及び臨時放送とし、放送時刻は、次のとおりとする。

(1) 定時放送

第1回 午前7時 チャイム時報

第2回 午前7時5分 放送

第3回 午前11時30分 チャイム時報

第4回 午前11時35分 放送

第5回 午後5時 チャイム時報

第6回 午後5時5分 放送

(2) 臨時放送 必要のある都度随時行う。

3 臨時放送の方法は、別表の放送基準に適合するものについて、当該担当者が原稿を作成し、阿賀野市防災行政無線局運用管理規則(平成16年阿賀野市規則第23号)第8条に規定する運用責任者(以下「運用責任者」という。)の決裁を受け、放送従事者に放送を依頼するものとする。ただし、時間外及び休日の放送については、翌日、放送文を運用責任者に報告するものとする。

(その他)

第3条 この訓令以外の放送事項及び放送の可否について、不明又は疑義のあるときは、運用責任者と協議し、市長の許可を得るものとする。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第39号)

この訓令は、平成18年7月11日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

防災行政無線放送基準

区分

放送項目

放送するもの

・避難情報

・国民保護情報

・特別警報

・災害時緊急情報

・チャイム時報

・防犯情報(人身被害が想定される場合)

・有害鳥獣情報(人身被害が想定される場合)

・行方不明者情報

・大気汚染情報(注意報又は注意喚起の発令及び解除)

・大規模な停電情報

・熱中症注意喚起

・防災訓練時の訓練放送

・上記以外のもので、市長が特に放送を認めたもの

放送しないもの

・地区又は自治会の災害対策以外のもの

・会社又は個人が主催する諸行事及び営利を目的とするもの

・個人から要請を受けた尋ね人及び身元照会

・選挙、火災予防、交通安全及び防犯等の啓発

・行事又はイベント等の開催、中止情報

阿賀野市防災行政無線局放送要領

平成16年4月1日 訓令第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第16号
平成18年7月11日 訓令第39号
平成26年2月20日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第8号