○阿賀野市地価公示図書閲覧規程
平成16年4月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した図書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書の設置場所)
第2条 図書の設置場所は、建設課及び阿賀野市立図書館とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 建設課
閲覧日 1月4日から12月28日までの間で、土曜、日曜及び祭日を除く毎日
閲覧時間 午前8時30分から午後5時まで
(2) 阿賀野市立図書館
閲覧日 阿賀野市立図書館条例施行規則(平成16年阿賀野市教育委員会規則第28号)に定める休館日以外の日
閲覧時間
平日
4月から10月まで
午前9時30分から午後7時まで
11月から3月まで
午前9時30分から午後6時まで
土曜日、日曜日及びこどもの日、文化の日
午前9時30分から午後5時まで
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年間とする。
(閲覧者名簿の記入)
第4条 図書の閲覧をする者は、閲覧者名簿に記入しなければならない。
(厳守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧中の喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) みだりに声又は騒音を発しないこと。
(3) 閲覧図書の抜取り、汚損等をしないこと。
(その他)
第6条 市長は、この訓令の施行に関し、必要により細則を定めることができる。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第14号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。