○阿賀野市情報公開条例施行規則
平成16年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀野市情報公開条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 情報を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(第2号様式)
(2) 情報を部分公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(第3号様式)
(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(第4号様式)
(情報の公開の実施等)
第4条 情報の公開の決定通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、市職員の立会いの下に、当該決定に係る情報の公開を受けるものとする。
2 前項の場合において、情報の公開を受けるものは、当該情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれのあるものに対し、当該情報の公開を中止させ、又は禁止することができる。
(電磁的記録の公開方法)
第5条 条例第9条第2項第3号の規定による電磁的記録の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他動画又は音声で記録されたもの 視聴又は聴取。ただし、当該電磁的記録をビデオテープ、録音テープその他電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該複写したものの交付により公開を行うことができる。
(2) 前号以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又はその写しの交付。ただし、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの閲覧又はフロッピーディスクその他に電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の閲覧又は複写したものの交付により公開を行うことができる。
(情報の写しの交付費用等)
第6条 条例第13条に規定する費用は、次のとおりとする。ただし、作成又は送付に特別な費用を要するときは、その実費額とする。
(1) 写しの作成に要する費用は、1枚当たり10円(用紙は最大で日本産業規格A3判)とする。ただし、カラー複写機による場合は、1枚当たり70円(用紙は最大で日本産業規格A3判)とする。
(2) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付により行うときの費用は、複写する電磁的記録媒体の購入経費に相当する額とする。
(3) 写しの送付に要する費用は、郵便料金実額とする。
2 前項の費用は、写しの交付を受ける前に納付するものとする。
3 情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第19条の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公開請求の件数及び処理状況
(2) 審査請求の件数及び処理状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、市広報に掲載して行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の阿賀野市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の阿賀野市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の阿賀野市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の阿賀野市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の阿賀野市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の阿賀野市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の阿賀野市老人医療事務取扱細則、第11条の規定による改正前の阿賀野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第12条の規定による改正前の阿賀野市重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の阿賀野市道路工事承認規則、第14条の規定による改正前の阿賀野市道路占用規則、第15条の規定による改正前の阿賀野市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第16条の規定による改正前の阿賀野市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。