○阿賀野市情報公開条例

平成16年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市の保有する情報を公開し、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を促進し、もって公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道局、消防長及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、帳票、図面、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保管しているもの

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書を閲覧し、若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(4) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、実施機関が公の施設の管理を行わせるために指定したものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を請求するものは、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報は適正に用いなければならない。

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、その保有する情報の公開を請求することができる。

(公開請求の方法)

第6条 前条の規定により情報の公開を請求しようとするものは、次の事項を記載した公開請求書を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に相当期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は請求者に対して補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定により情報の公開の請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報を公開するかどうかの決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が当該請求に係る情報の全部の公開をする旨の決定であって、当該請求のあった日に情報を公開するときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、情報の公開をしない旨の決定(第12条の規定により情報の一部を公開する場合の当該公開する旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる時期が明らかである場合には、当該時期を同項の書面に明示しなければならない。

4 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、公開の請求に係る情報を保有していないときは、請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見の聴取等)

第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に市、国、独立行政法人等他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下この条第14条及び第14条の2において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に当たって、当該情報に係る第三者に対し、請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開する旨の決定をするときは、公開決定の日と情報の公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第14条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により情報の公開する旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 公開の請求に係る情報の公開は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 公文書(電磁的記録を除く。)に記録されている情報 閲覧又は写しの交付

(2) フィルム 視聴又は写しの交付

(3) 電磁的記録 その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法

3 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき及び第12条の規定により情報の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、前項各号の規定にかかわらず、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(公開してはならない情報)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開してはならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ何人でも閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 公務員の当該職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

(公開しないことができる情報)

第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報を公開しないことができる。

(1) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から個人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(2) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(3) 市の機関又は国等の機関が行う事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(4) 市の機関又は国等の機関が行う検査、監査、争訟、交渉、入札、試験、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又は公正若しくは円滑な実施を困難にするおそれがあると認められるもの

(5) 公開することにより、個人の生命、身体及び財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(情報の部分公開)

第12条 実施機関は、公開の請求に係る情報が前2条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、これらのいずれかに該当する情報に係る部分を除いて、情報の公開をしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第12条の2 公開の請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、第10条及び第11条の各号のいずれかに該当する情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(費用負担)

第13条 情報の公開の請求と閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 公文書(第9条第3項に規定する公文書を複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、規則に定めるところにより当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 公開決定等又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第14条 実施機関は、公開決定等又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、阿賀野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、遅滞なく、当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

3 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第7条第5項の通知を受けたものは、実施機関が当該公開の請求に係る情報を保有していないことについて、当該通知のあった日の翌日から起算して60日以内に実施機関に再調査を請求することができる。

5 実施機関は、前項の再調査の請求があったときは、速やかに審査会に調査を依頼し、その結果を当該請求者に通知しなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第14条の2 第8条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開の請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(法令等との調整等)

第15条 この条例は、法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧、又は謄本、抄本その他の写しの交付の手続きが定められている場合については適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、実施機関が一般の利用に供することを目的として管理している図書等については適用しない。

(情報提供の推進)

第16条 実施機関は、市政に関する情報を市民に積極的に提供するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第17条 指定管理者は、公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報に関し、この条例の趣旨に基づき、当該情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の情報に関する文書であって、実施機関が保有していないものについてもその閲覧又は写しの交付の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

(目録等の作成)

第18条 実施機関は、情報を検索するために必要な目録等を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第19条 市長は、毎年度1回、各実施機関における情報の公開の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、合併前の安田町情報公開条例(平成12年安田町条例第1号)、京ケ瀬村情報公開条例(平成12年京ケ瀬村条例第17号)、水原町情報公開条例(平成10年水原町条例第36号)若しくは笹神村情報公開条例(平成12年笹神村条例第9号)又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団情報公開条例(平成13年水原町外3ヶ町村水道企業団条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の適用を受けることとされていた情報及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した情報について適用する。

(継承された合併前の情報の任意的公開)

3 実施機関は、合併前の安田町、京ケ瀬村、水原町若しくは笹神村、脱退前の阿賀北広域組合又は解散前の水原町外3ヶ町村水道企業団若しくは新潟県北蒲原郡水原郷病院組合から承継された情報でこの条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第13条の規定は、前項の規定による情報の公開について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併等前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の阿賀野市情報公開条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

阿賀野市情報公開条例

平成16年4月1日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年4月1日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第6号
平成22年8月24日 条例第31号
平成28年3月22日 条例第4号