○阿賀野市長職務執行者の公印を定める規則

平成16年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 市長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形番号

個数

用途

管理者

新潟県阿賀野市長職務執行者印

てん書

方 18

1

7

市長職務執行者名をもってする文書及び諸証明事務用

総務課長

税務課長

市民生活課長

上下水道局長

安田支所長

京ヶ瀬支所長

笹神支所長

2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。

1

画像

(公印の管理等)

第3条 市長職務執行者の公印の管理等については、阿賀野市公印規則(平成16年規則第13号)の例による。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

阿賀野市長職務執行者の公印を定める規則

平成16年4月1日 規則第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年4月1日 規則第14号