○阿賀野市長職務執行者の公印を定める規則
平成16年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 市長職務執行者の公印の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | ひな形番号 | 個数 | 用途 | 管理者 |
新潟県阿賀野市長職務執行者印 | てん書 | 方 18 | 1 | 7 | 市長職務執行者名をもってする文書及び諸証明事務用 | 総務課長 税務課長 市民生活課長 上下水道局長 安田支所長 京ヶ瀬支所長 笹神支所長 |
2 前項に規定する公印のひな形は、次のとおりとする。
1 |
(公印の管理等)
第3条 市長職務執行者の公印の管理等については、阿賀野市公印規則(平成16年規則第13号)の例による。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。