○阿賀野市職員の私有車公務使用規程

平成16年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、阿賀野市職員が私有車を公務のために使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 阿賀野市職員定数条例(平成16年阿賀野市条例第31号)に規定する職員をいう。ただし、市長が特に必要と認める場合は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項及び第22条の3第4項の規定に基づく会計年度任用職員、臨時的任用職員及び業務委託契約職員を含む。

(2) 私有車 職員が通常使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 公有車 市が所有する法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(公務使用の範囲)

第3条 私有車の公務使用については、次に掲げる場合に限り使用できるものとする。

(1) 通常の交通機関を利用することにより、公務の能率が遅延するために私有車が必要であること。

(2) 公有車の使用を調整しても、なお使用できないとき。

(3) 当該旅行が宿泊を伴うとき。

(4) 緊急やむを得ない事情があるとき、又は市長が特に必要があると認めたとき。

(登録)

第4条 私有車を公務のために使用しようとする職員は、あらかじめ私有車公務使用登録届出書(第1号様式)により市長に登録の届出をして承認を得なければならない。登録後において、その登録内容に変更が生じたときも、同様とする。

2 前項の届出に当たっては、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用期間を終了していること。ただし、阿賀野市職員等の旅費に関する規則第3条の2に定める職員は、この限りでない。

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する普通免許取得後1年を経過していること。

(3) 過去1年以内において、道路交通法に違反する事実を理由として免許の取消し、停止の処分を受け、又は刑罰に処せられたことがないこと。

(4) 使用しようとする私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したとき及び他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、無制限の任意保険契約を締結していること。

(登録の廃止)

第5条 前条の規定による登録の承認を得た職員(以下「登録職員」という。)は、登録を廃止しようとするとき、及び前条第2項の用件に該当しなくなったときは、直ちに私有車公務使用登録廃止届出書(第2号様式)により所属長を通じて市長に届け出なければならない。

2 市長は、登録職員が前条第2項の用件に該当しなくなり、かつ、前項の届出を怠った場合又は市長が必要と認めた場合は、当該職員の登録を取り消すものとする。

(使用手続)

第6条 登録職員が登録した私有車を公務のために使用しようとするときは、あらかじめ私有車公務使用伺簿(第3号様式)に所要の事項を記載して、旅行命令権者の許可を得なければならない。ただし、旅費条例第4条の規定により許可を受けた場合は、手続を省略することができる。

(安全運転等)

第7条 私有車を公務のために使用する職員は、公務員としての責務を自覚し、道路交通関係法令を尊守し、安全運転に万全を期さなければならない。

2 私有車を公務使用中に交通事故が発生した場合は、当該私有車を運転していた職員は、直ちに法令による措置をとるとともに、速やかにその状況を交通事故申述書(第4号様式)等により所属長に届け出なければならない。

(交通事故の賠償)

第8条 私有車を公務使用中に交通事故を起こし、これによって相手方の損害を賠償する責任が生じた場合は、次の各号の負担区分によりその損害を賠償する。この場合において、当該交通事故が職員の故意又は重大な過失による場合で、市がその賠償の責に任じたときは、市は当該職員に対して、求償権を有する。

(1) 職員 自動車保険等によって支払われる保険金額を限度とする額

(2) 

 損害賠償額が前号の保険金額を超える場合は、その超えた部分の額

 自動車保険等の対象とならない場合は、当該損害賠償額

2 私有車を公務使用中に交通事故を起こし、私有車に損害のあった場合は、市は当該損害額(相手方から支払われる額があるときは、その額を差し引いた額)を負担する。ただし、私有車にかかる損害を支払の対象とする自動車保険等によって支払われる額があるときは、市は、当該損害額からその額を差し引いた額を負担するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、私有車の公務中の交通事故が職員の故意又は重大な過失による場合は、市は負担すべき損害額を負担しない。

(旅費等)

第9条 職員が第3条の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、旅費条例第8条の規定により旅費を支給する。ただし、市内における公務使用については、旅費条例第3条第7項第3号に定める職員に対し、同項第2号により支給される場合を除き、燃料相当額を燃料現物で支給し、旅費は支給しないものとする。

(その他)

第10条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第37号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第24号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年7月15日から施行する。

(平成26年訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行し、改正後の阿賀野市職員の私有車公務使用規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、阿賀野市職員等の旅費に関する規則(平成16年条例第54号)第3条の2第1号に規定する職員については、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年3月23日から施行する。

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阿賀野市職員の私有車公務使用規程

平成16年4月1日 訓令第4号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第4号
平成18年6月23日 訓令第37号
平成19年3月2日 訓令第24号
平成24年3月19日 訓令第4号
平成26年3月28日 訓令第13号
平成27年4月1日 訓令第9号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和5年3月23日 訓令第4号