○阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年条例第5号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条に定める様式は、第1号様式第2号様式第3号様式及び第4号様式によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、第5号様式及び第6号様式によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に定める様式は、第7号様式及び第8号様式によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第5条 会派の政務活動費の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出(条例第8条に定める経費の範囲に基づいて行った支出をいう。)について、会計帳簿を調整しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの証拠書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、阿賀野市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第51号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成16年4月1日 規則第2号

(平成25年3月1日施行)