○阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年4月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、阿賀野市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派及び議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費の交付対象は、阿賀野市議会におけるの会派(所属議員が1人の場合も含む。以下「会派」という。)及び議員とする。

(会派に係る政務活動費)

第3条 会派に係る政務活動費の額は、月額15,000円に月の初日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。

2 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことはできない。

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費の額は、月の初日に在職する議員について月額15,000円とする。ただし、議員が所属する会派が政務活動費の交付を受けている場合は、当該議員は議員に係る政務活動費の交付を受けることができない。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、毎年度4月10日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員は、交付を受けようとする月の10日までに別に定める様式により政務活動費交付申請書を市長に提出しなければならない。

3 会派の代表者及び議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、別に定める様式により政務活動費変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請に係る会派及び議員について、政務活動費の交付又は交付の変更の決定を行い、別に定める様式により会派の代表者及び議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第7条 会派の代表者及び議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期の最初の月の20日(一半期の途中から交付請求する場合は、交付対象となる最初の月の20日)までに、別に定める様式により当該半期に属する交付対象月数分の政務活動費を市長に請求するものとする。ただし、一半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 会派の代表者及び議員は、一半期の途中において、当該半期に交付を受けることができる政務活動費の額が増加したときは、前条の規定による交付の変更決定通知を受けた後、別に定める様式により当該増加額を市長に請求するものとする。

3 市長は、前2項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

4 会派の代表者及び議員は、一半期の途中において、当該半期に交付を受けることができる政務活動費の額が減少したとき(当該会派が消滅したときを含む。)は、当該減少額を速やかに返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた議員は、一半期の途中において、議員でなくなったとき又は政務活動費の交付を受ける会派に所属したときは、それらの事由の生じた日の属する月の翌日(その日が月の初日の場合は当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派及び議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1、議員にあっては別表第2で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第9条 会派は、政務活動費の交付を受ける場合は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書)

第10条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、第1号様式(その1、その2)により領収書又はこれに準ずる書類を添えて、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、会派が消滅した場合には、前項の規定にかかわらず、当該事由の生じた日の属する月までの収支報告書を、第1号様式(その1)により領収書又はこれに準ずる書類を添えて、当該事由を生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた議員は、議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、当該事由の生じた日の属する月までの収支報告書を、第1号様式(その2)により領収書又はこれに準ずる書類を添えて、当該事由の生じた日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

4 議長は、前3項の規定により提出された収支報告書の写しを、第2号様式により市長に送付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第11条 市長は、会派及び議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派及び議員がその年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第12条 第10条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第13条 議長は、第10条の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿賀野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の阿賀野市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会、講演会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会、講演会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

別表第2(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

団体等が開催する研修会、講演会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

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阿賀野市議会政務活動費の交付に関する条例

平成16年4月1日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)