過疎地域における減価償却の特例措置について
減価償却の特例について
笹神地域において、一定の要件を満たした製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等に係る設備投資を行う場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第23条の規定に基づき、減価償却の特例が適用されます。事業者が対象設備を取得等した場合に、5年間の割増償却を行うことができます。阿賀野市では本特例の適用に必要な確認書を発行します。
対象地域
阿賀野市 笹神地域
対象業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
取得価格要件
事業者の規模(資本金) | 5,000万円以下 |
5,000万円超1億円以下 |
1億円超 | |
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得(※) |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得 |
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取得価格 | 製造業・旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
農林水産物等販売業・情報サービス業等 | 500万円以上 |
※主な具体例
(機械・装置)食品・金属製品・電気機器・その他の製造設備、太陽光発電設備等
(建物・附属設備)店舗・工場、照明・水道・ガス・空調設備、エレベーター等
(構築物)塀・防壁、貯水用タンク、アスファルト敷の舗装路等
【償却限度額】
機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
【適用期間】
5年間
※制度の詳細については、総務省またはお近くの税務署に直接お問い合わせください。
適用期限
令和9年3月31日まで
※本市が計画を策定した令和3年9月24日以降に取得したものに限ります。
確認申請書様式
確認申請書に必要事項を記載の上、以下の添付書類を添えて、阿賀野市商工観光課商工振興係までご提出ください。(メールや郵送での提出も可能です。)
【添付書類】
1.確認申請書(2部)
2.法人登記簿謄本(コピー可)
※法人の場合のみ
3.取得等した設備の価格が確認できる書類
契約書、請求書+領収書等
4.取得等した設備の写真
※ 確認書の発行には申請から二週間程度の期間を要します。
※ 確認書発行以降の具体的な手続きについては、お近くの税務署へお問い合わせください。
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更新日:2022年01月27日