先端設備等導入計画のご案内
【令和5年4月1日から税制改正に伴い内容が改正されました!】
先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
阿賀野市では、経済産業省へ導入促進基本計画の協議を行い、同意を得たので、先端設備等導入計画の申請受付を行っています。
また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、設備投資を促進し、生産性の向上を図ることを目的として、新規取得設備の固定資産税を免除します。
【特例率・期間】
(計画内で賃上げ表明無し)
固定資産税を3年間、課税標準を1/2に軽減します。
(計画内で賃上げ表明有り)
固定資産税を4又は5年間、課税標準を1/3に軽減します。
※令和6年3月末までに設備取得 5年間、特例率1/3
令和7年3月末までに設備取得 4年間、特例率1/3
1 概要
中小企業、小規模事業者等が国の同意を受けた阿賀野市の「導入促進基本計画」に基づき、年率3%以上の労働生産性の向上を見込む「先端設備等導入計画」を阿賀野市に提出し、認定を受けた後に新規取得した設備を対象として、固定資産税(償却資産)を最大3年間免除します。また、国の4つの補助金の優先採択を受けることができます。
- 国は導入促進指針を策定する。
- 市は導入促進基本計画の策定にあたり国に協議する。
- 国は市の導入促進基本計画に同意する。
- 事業者は先端設備等導入計画の策定にあたり、経営革新等支援機関(商工会等)に事前確認する。
- 事業者は先端設備等導入計画を市に申請する。
- 市は事業者の先端設備等導入計画を認定する。
2 阿賀野市の導入促進基本計画
阿賀野市導入促進基本計画 (PDFファイル: 161.2KB)
3 認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により次のとおりとなります。
業種分類 |
資金等の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウエア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
4 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間~5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 算定式(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
投資利益率 |
年平均の投資利益率5%以上となることが見込めること 【年平均の投資利益率】 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 |
先端設備の種類 |
労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備 減価償却資産の種類機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 |
|
5 認定方法
先端設備等導入計画の認定フローは次のとおりです。
- 必ず経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
- その際に併せて、「先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書」により、投資利益率が5%以上になっていることの確認を受けてください。
- 設備取得は、先端設備等導入計画を阿賀野市が認定した後となります。
- 事業者は先端設備等導入計画の策定にあたり、経営革新等支援機関(商工会等)に事前確認を依頼する。
- 経営革新等支援機関(商工会等)は事業者に先端設備等導入計画の事前確認書を発行する。
- 事業者は先端設備等導入計画を市に申請する。
- 市は事業者の先端設備等導入計画を認定する。
- 先端設備等導入計画の認定を受けた事業者は設備を取得する。
6 先端設備等導入計画について
(1)先端設備等導入計画等の様式
(注)令和5年4月1日より様式が新しくなりました。
(2)経営革新等支援機関等による確認書
先端設備等導入計画に関する確認書 (Wordファイル: 22.8KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 34.8KB)
(3)賃上げ方針の表明(必要に応じ提出)
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 21.0KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 95.5KB)
(4)暴力団の排除に関する誓約書
(5)阿賀野市の納税証明書
阿賀野市の納税証明書
(注)返信用封筒を同封ください。
(A4の認定書を折らずに返送可能なもので、返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼付してください)
7 支援制度
(1)固定資産税の免除について
固定資産税の免除を受けるための要件
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された次の設備 減価償却資産の種類(最低取得価格)
(注意)家屋と一体となって効用を果たすものを除く。 |
その他要件 |
|
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 1.7MB)
先端設備等導入計画の概要 (PDFファイル: 974.6KB)
(2)国の補助金における優先採択
先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、次の4つの補助金について、審査の際に優先採択されます。
(1)ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・サービス補助金)
内容
生産性向上に役立てる革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の支援を行う。(中小企業のロボット導入など生産性の大幅な向上を図る中小企業の設備投資を支援)
- 補助率(要件により異なる)2分の1~3分の2
- 補助上限額(要件により異なる)500万円、1,000万円
- 予算規模 1,000億円
(2)小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
内容
地域の需要の変化に応じた小規模事業者の持続的な経営を推進するため、販路開拓の支援を行う。
(小規模事業者が、商工会と経営計画を作成し、販路開拓等の取組を支援)
- 補助率3分の2
- 補助上限額(要件により異なる)50万円、100万円、500万円
- 予算規模 100億円
(3)戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン補助金)
内容
中小企業者が特定ものづくり基盤技術(精密加工、立体造形等)の高度化に役立てる研究開発および販路開拓の支援を行う。(中小企業が大学・公設試等と連携して行う研究開発、試作品開発および販路開拓を支援)
- 補助率(要件により異なる)2分の1~3分の2
- 補助上限額4,500万円
- 予算規模 130億円
(4)サービス等生産性向上IT導入補助金(IT補助金)
内容
中小企業者・小規模事業者が新たに生産性向上に貢献するITツール・ソフトウェアの導入支援を行う。
(中小企業のIT導入により、バックオフィス業務の効率化や売上向上を支援)
- 補助率2分の1
- 補助上限額50万円
- 予算規模 500億円
更新日:2023年04月07日