あっせん譲受等候補者名簿の登録申請について

更新日:2023年05月23日

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「阿賀野市あっせん基準」の一部変更(基準面積等)に伴い、新たに「あっせん譲受等候補者名簿」を作成します。

現在、登録されている方も改めて名簿登録の申請手続きが必要となります。

名簿登録の申請手続き

名簿登録の基本要件を満たし、名簿登録を希望する方は、あっせん譲受等候補者名簿登録申請書を作成し、登録申請を行ってください。

名簿登録の基本要件

  1. 権利の受け手は、農業への意欲と能力を有すること。
  2. 経営面積が基準面積を越えていること。
    基準面積・単一経営の場合は、安田地区210アール以上、京ケ瀬地区230アール以上、水原地区280アール以上、笹神地区300アール以上あること。
    複合経営、畜産専業、組織経営体の場合は、経営面積基準が上記と若干異なります。
  3. 農業経営の資本装備が適当であること。
  4. 取得する農用地を農業振興地域整備計画に従って利用が認められること。

審査・登録

提出された申請内容を農業委員会が審査し登録の可否を判断します。

 

提出期限

令和5年7月19日

提出先

阿賀野市農業委員会

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-62-2420 ファックス:0250-63-9250
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