森林の土地の所有者届について

更新日:2026年04月01日

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森林の土地の所有者届出制度

新潟県では、森林のさまざまな機能を保つために、地域森林計画を定めています。

地域森林計画の対象森林において、新たに土地の所有者となった方は、市町村への事後届出が義務付けられています。

【留意事項】

  • 取得された土地が地域森林計画の対象かご不明の場合は、下記までお問合せください。
  • 個人・法人を問わず、売買や相続などによって土地を取得した場合に届出が必要です。
  • 国土利用計画法に基づく届出(大規模土地取引の届出)を提出した場合には、森林の土地の所有者届は必要ありません。

森林の土地の所有者届出制度の概要(PDFファイル:872.9KB)

届出の方法

土地の所有者となった日から90日以内に提出が必要です。令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

土地の位置を示す地図(公図や土地所在図など)と、土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など)を添付してください。

森林の土地の所有者届出書(様式)(Wordファイル:35.4KB)
森林の土地の所有者届出書(様式)(Excelファイル:37.6KB)
森林の土地の所有者届出書(様式)(PDFファイル:134.8KB)

森林の土地の所有者届出書の確認ポイント・記載例(PDFファイル:482KB)

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この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 農林課 農林整備係

〒959-1919
新潟県阿賀野市山崎77番地

電話:0250-61-2478 ファックス:0250-62-5360
メールフォームによるお問い合わせ

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