前払金の使途範囲の拡大について

更新日:2020年12月01日

ページID : 3903

市が発注する建設工事の前払金の使途について、特例的に該当工事の現場管理費および一般管理費等を含む工事の施工に係る費用全般に対象を拡大しています。

改正内容

下記リンクをご覧ください。

阿賀野市財務規則

別記第1(第130条関係)

建設工事請負基準約款

(前払金の使用等)
第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち該当工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする。

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