高年齢者雇用安定法の改正について
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。
・65歳までの雇用確保(義務)
・70歳までの就業確保(努力義務)
対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主
対象となる措置
次の1~5のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
1.70歳までの定年引上げ
2.定年制の廃止
3.70歳までの継続雇用制度の導入
4.70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資等する団体が行う社会貢献事業
※4、5については過半数組合等の合意を得て上で、措置を導入する必要があります。
詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
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更新日:2021年01月05日