令和5年度 最低賃金額の改定
新潟県の最低賃金が改定されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
新潟県最低賃金額は、従来の時間額890円から41円引き上げられ、令和5年10月1日から931円になります。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずチェックしましょう。
業種 |
改定後 |
改定前 |
効力発行日 |
---|---|---|---|
下記以外の業種 |
931円 |
890円 |
令和5年10月1日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 |
1,005円 |
965円 | 令和5年12月27日 |
各種商品小売業 |
932円 |
931円 |
令和5年12月30日 |
自動車(新車)、 |
997円 |
961円 |
令和5年12月20日 |
お問い合わせ
最低賃金に関するお問い合わせは、新潟労働局賃金室(電話:025-288-3504)または最寄りの労働基準監督署へお願いします。
最低賃金制度について、詳しくは、最低賃金に関する特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
最低賃金引き上げに関する各種制度
1 業務改善助成金
生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。設備投資などを行った場合、支給の要件に応じて、その設備投資などにかかる費用の一部を助成します。
新潟労働局 雇用環境・均等室
電話:025-288-3528
2 働き方改革推進支援センター
働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者の方々が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として、「働き方改革推進支援センター」を47都道府県に開設しています。
就業規則の作成方法、賃金規定の見直しや労働関係助成金の活用などを含めたアドバイスを行います。
新潟働き方改革推進センター
電話:0120-009-229
更新日:2023年12月30日