都市計画内の建築形態制限
都市計画区域
都市計画区域とは、市町村の中心街を含み、自然的・社会的条件、土地利用、人口や交通量等の現状と推移から、一体の都市として総合的に整備、開発、保存する必要がある区域を都道府県が指定するものです。
阿賀野市は、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る目的の区域区分(市街化区域…線引き区域)の指定はないので、非線引き都市計画区域となります。

建ぺい率・容積率
防火上の見地から敷地内に一定割合の空地を確保するために、また街並みが過密になりすぎないように建物のボリュームが制限されます。
用途地域別に、制限が決められます。

(注意)五頭連峰県立自然公園の区域内は、自然公園法等の適用を受けるため、建ぺい率・容積率が異なる場合があります。
用途地域
用途地域は、秩序ある土地利用によって良好な都市環境の形成や発展を図るためのもので、用途地域によって建物の用途が限られます。
阿賀野市では、次のような10種類の地域があります。
(注意)第1種低層住居専用地域は、指定箇所によって建ぺい率・容積率が異なります。
用途地域 |
趣旨 |
建ぺい率 |
容積率 |
---|---|---|---|
住居系 |
1~2階建を中心とした低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域です。 |
50% |
80% |
住居系 |
1~2階建を中心とした低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域です。 |
40%または50% |
80%または100% |
住居系 |
中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域です。 |
60% |
200% |
住居系 |
主として中高層住宅の良好な住宅の環境を保護するための地域です。 |
60% |
200% |
住居系 |
住居の環境を保護するための地域です。 |
60% |
200% |
住居系 |
主として住居の環境を保護するための地域ですが、店舗や事務所なども建てられます。 |
60% |
200% |
住居系 |
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
60% |
200% |
商業系 |
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域です。 |
80% |
200% |
商業系 |
主として商業その他の業務の利便を増進するための地域です。 |
80% |
400% |
工業系 |
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を図る地域です。 |
60% |
200% |
工業系 |
主として工業の利便を増進するための地域です。 |
60% |
200% |
指定なし地域 |
|
70% |
200% |
接道義務

建築する敷地は、建築基準法で定められた幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければなりません。
これは緊急車両の通行や災害時における避難や防火に重要な役割を果たしています。
建築基準法における道路とは、次のようなものをいいます。
- 国道、県道、市道など道路法によるもの(道路幅4メートル以上)
- 都市計画事業等により築造されるもの(道路幅4メートル以上)
- 都市計画区域指定の際すでにあった道路で、現に一般交通の用に供しているもの(道路幅4メートル以上)
- 特定行政庁(新潟県)が位置指定をした私道(道路幅4メートル以上)
- 都市計画区域指定の際すでに建築物が立ち並んでいた道路幅4メートル未満の道で、特定行政庁(新潟県)が指定したものなど
道路幅が4メートル未満の狭い道に接して建物を建てる場合は、
道路の中心から2メートル以上建物を離して建てなければなりません。
斜線制限
建物による日照、採光、通風等への悪影響を防ぐため建物の各部分の高さが一定割合に制限されます。
定められた斜線の勾配の範囲内に、建物の高さを収めなければなりません。

準防火地域・法第22条区域
準防火地域は、火災発生の際に延焼速度を遅くして市街地の防火に役立てるため、建築物の構造制限があります。
また、建築基準法第22条を適用するための区域(法第22条区域)は、広域的な防火対策として建築物の屋根を不燃材料で造るか葺(ふ)く等を義務づけた区域です。
建築設備(浄化槽)
下水道放流可能地域以外で浄化槽を新設する場合は合併処理浄化槽となります。
浄化槽が必要な場合は放流先等の確認を行い、建築確認申請書と一緒に浄化槽設置届を提出します。
更新日:2020年12月01日