葬斎場
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阿賀野市では、阿賀北葬斎場の設置と管理運営に関する事務を新潟市(旧豊栄市の区域)と共同処理しています。
阿賀野市葬斎場使用料助成金
市では、市の住民基本台帳に記録されている者が死亡した場合、遺族または葬儀を行う者の経費負担を軽減するため、葬斎場の使用料の一部を助成しています。
1.助成対象者
葬斎場使用者(市の住民基本台帳に記録されている者の火葬)
2.助成の方法
- 阿賀北葬斎場使用者 市が(表1)に定める金額を阿賀北広域組合に納付することにより助成します。(使用者は助成金額(表1)と使用料(表2)の差額を負担)
- 阿賀北葬斎場以外の葬斎場使用者 (表1)に定める金額を上限として当該葬斎場使用料の実費を助成します。使用日から6月以内に葬斎場使用料助成金申請書に火葬に使用した葬斎場の領収書を添えて提出してください。
葬斎場使用料助成金申請書 (Wordファイル: 16.3KB)
種別 |
区分 |
単位 |
助成金額 |
---|---|---|---|
火葬 |
12歳以上 |
1死体 |
10,000円 |
火葬 |
12歳未満 |
1死体 |
8,000円 |
火葬 |
死産児 |
1死体 |
3,000円 |
産汚物焼却、汚物(体の組織および臓器) |
1個 |
1,500円 |
種別 |
区分 |
単位 |
使用料 |
---|---|---|---|
死体火葬 |
12歳以上 |
1死体 |
15,000円 |
死体火葬 |
12歳未満 |
1死体 |
12,000円 |
死胎火葬 |
死産児 |
1死体 |
4,500円 |
産汚物焼却 |
汚物 |
1個 |
1,500円 |
上記の区分に該当する者が、関係市(新潟市(旧豊栄市の区域)、阿賀野市)以外の場合は、倍額となります。
阿賀北葬斎場
葬斎場所在地
阿賀野市下条70-1
使用時間
午前8時30分~午後5時
休場日
1月1日、友引の日
地図
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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更新日:2024年06月12日