不育症治療費の助成
阿賀野市では不育症治療に要する費用の一部を助成しています。
不育症とは
妊娠はするものの、流産、死産または新生児死亡などを繰り返してしまう症状のことをいいます。
対象者
不育症治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦で、次のすべてに該当する方。
1.医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められたもの。
2.1回の治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
3.夫婦ともに医療保険各法に基づく健康保険に加入していること。
4.夫婦の両方が、治療期間中から申請時までにおいて、市内に住所を有すること。
5.1回の治療期間の初日が属する年度及びその前年度において、市税等の滞納がないこと。
助成内容
助成金額:1治療当たり10万円が限度
助成回数:1夫婦5回まで
(治療期間中に転入した場合は、夫婦両方が転入した日からの治療費のみ助成します。)
※医療機関で行った不育症治療等に係る保険診療の自己負担額及び保険診療対象以外の治療費が対象です。
※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、その他治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
申請方法
治療の終了した日から3か月以内(2~3月に治療を終了した場合は翌年度4月30日まで)に、こども課 子育て支援係へ必要書類を提出してください。
必要書類
1.阿賀野市不育症治療費助成金交付申請書
阿賀野市不育症治療費助成金交付申請書(PDFファイル:151.3KB)
2.阿賀野市不育症治療保険医療機関等証明書
阿賀野市不育症治療保険医療機関等証明書(PDFファイル:102.5KB)
3.阿賀野市不育症治療保険薬局等証明書 ※薬局の支払いがあった方のみ
阿賀野市不育症治療保険薬局等証明書(PDFファイル:86.9KB)
4.戸籍謄本
5.不育症治療を受けた医療機関等が発行する領収書及び診療明細書(原本)
6.振込先口座のわかる書類(通帳アプリでも可)
7.治療者が阿賀野市国民健康保険に加入している場合のみ
資格確認書(マイナポータルの画面の写しでも可)
8.転入等により、阿賀野市で納税状況が確認できない方のみ
申請する治療期間の初日が含まれる年度及びその前年度の納税証明書
9.高額療養費を申請する必要がある方のみ
高額療養費の振込通知書
※申請期限までに用意できない場合、まずは高額療養費の受給資格が証明できる書類(限度額認定証など)の写しをご提出ください。
10.付加給付・見舞金等を申請する必要がある方のみ
付加給付・見舞金等の振込通知書


更新日:2026年04月01日