離婚届

更新日:2024年03月08日

ページID : 4812

届出期間

離婚しようとするとき

届出地

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか

必要なもの

  • 離婚届書
  • 本人確認書類

令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村へ届出する際必要だった戸籍謄本は不要となりました。

(注意)その他わからない点がありましたら、市民生活課市民係まで問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 市民係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ