離婚届

更新日:2024年12月16日

ページID : 4812

以下は協議離婚の場合です。裁判離婚については、市民生活課市民係までお問い合わせください。

届出期間

離婚しようとするとき

届出地

夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか

必要なもの

  • 離婚届書(婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です)
  • 本人確認書類

注意事項

  • 消せるボールペンや鉛筆は使用しないでください。
  • 届出人及び証人の押印は任意です。
  • 修正する場合は、修正テープ等は使用せず、修正箇所に二重線を引いてください。
  • 土日祝日及び業務時間外(午後5時15分から午前8時30分)に届出される場合、審査ができないため、後日改めておいでいただく場合があります。

(注意)その他わからない点がありましたら、市民生活課市民係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 市民係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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