法人市民税に関するQ&A

更新日:2020年12月07日

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法人市民税がかかる「事務所等」はどのようなものですか。

 法人市民税における事務所等に該当するには、(1)人的設備、(2)物的設備、(3)事業の継続性の3つの要件を備えている必要があります。
人的設備とは事業活動に従事する人をいいます。物的設備とは事業を行うために必要な土地、建物、機械設備、事務設備などをいいます。そこで事業が行われていれば、直接収益や所得が発生していなくても事務所等に該当します。例えば、単に商品の引き渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
ただし、一時的(3か月程度、建設工事の現場事務所の場合は6か月程度)に設置された現場事務所、仮小屋等は、継続性がないため事務所等には該当しません。
なお、事務所等は自己の所有に限らず、借り受けているものも含まれます。

「寮等」とはどのようなものですか。会社の寮が阿賀野市内にあるのですが、法人市民税はかかりますか。

 寮等とは、「地方団体内に寮等を有する法人で、その地方団体に事務所等を有しないものは、法人税割の納税義務がなく、均等割のみの納税義務を負う(地方税法第294条第1項第4号、第24条第1項第4号)」とされており、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するもので、法人または法人でない社団もしくは財団が、従業員の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けられている施設をいい、均等割のみ課税されます。
独身寮、社員住宅等のように特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。寮等は常時設けられていれば、人的設備を要しません。

収益事業とは何ですか。

 法人税法上、収益事業とは、販売業、製造業その他の政令で定める事業をさし、継続して事業場を設けて営まれるものをいいます。大部分の社会通念上の営業行為が含まれています。
特別な場合を除き、物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医師保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供を行う事業、労働者派遣業の34事業が収益事業となります(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。

法人市民税の申告時期はいつですか。

 下記の表のとおりに申告および納付をしていただきます。

申告納付税額(法人税割(A)+均等割(B))

種類

申告・納付期限

法人税割(A)

均等割(B)

中間申告
(予定申告)

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

前事業年度の確定法人税割×6÷前事業年度の月数

年税額×事業所所在月数÷12

中間申告
(仮決算による中間申告)

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内

事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額をもとに計算した額

年税額×事業所所在月数÷12

確定申告

事業年度終了の日の翌日から2か月以内(原則)

確定法人税割額-中間申告納付額

年税額-中間納付申告額

公共法人等で均等割のみ申告する場合の申告期限と税率を教えてください。

 法人税法第2条第5項の公共法人および地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割のみ課されるものの申告期限は、地方税法第321条の8第19項の規定により毎年4月30日です。均等割の税率は地方税法第312条および阿賀野市税条例31条の2項で規定されており、年額5万円です。
また、みなし事業年度の適用がないため、均等割額の算出期間中に解散した場合も4月30日の期限に変わりません。ただし、4月30日が土曜、日曜に該当する場合は、翌月月曜になります。

公共法人とは

法人税法上の内国法人の一つ。法人税法第4条第3項の規定により、法人税の納税義務が免除されている。具体的には、法人税法の別表第1に掲げられており、地方公共団体、日本放送協会などがこれに該当する。
法人税法第2条第5項(公共法人)に掲げる法人は法人税法上、非課税なので、法人税割は非課税となるが、地方税法第296条第1項に掲げられていなければ法人市民税の均等割は課税される。例:土地開発公社など

公益法人とは

公益を目的とする事業を行う法人である。一般社団・財団法人法により設立された一般社団法人または一般財団法人のうち、さらに公益法人認定法により公益性の認定を受け、それぞれ公益社団法人または公益財団法人となった法人の両方をまとめて言う場合の呼称である。

法人市民税に減免制度はあるのですか?

 次に該当する法人は阿賀野市税条例51条の規定により、法人市民税の減免を受け付けることができます。ただし、その場合は納期限までに申請が必要です。なお、次に該当する法人でも収益事業を行っている場合は減免対象にはなりません。

  1. 公益社団法人および公益財団法人
  2. 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
  3. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体またはこれに類する団体
  4. 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

申告書の提出期限が延長されるのはどのような場合ですか。

 法人市民税では法人税の提出期限を用いるため、法人税において確定申告書の延長の適用がある法人は、法人市民税でも延長されます。延長が認められる具体的な理由は次の3つです。

  1. 災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、申告期限までに「確定申告書」を提出できないことについて、その法人からの申請(事業年度終了の日の翌日から45日以内)に基づき、税務署長が延長を認めた場合(法人税法第75条)
  2. 国税通則法の規定により、国税庁長官等が、災害その他やむを得ない理由により申告等の行為の期限を延長した場合(国税通則法第11条、地方税法第20条の5の2)
  3. 会計監査人の監査やその他これらに類する理由により決算が確定しないため、「確定申告書」を提出期限までに提出できないと認められる場合で、その法人の申請に基づき、税務署長が延長を認めたとき(法人税法第75条の2

 ただし、1,3の場合は、申告書の提出期限が延長になっても納期限は延長されないため、延滞金の計算は法定納期限の翌日からはじまります。このため、申告書提出期限延長の特例適用を受ける法人は、確定税額と予想される額を見込納付していただくのが通例です。

国税(法人税)には均等割はないのに、なぜ法人市民税には均等割があるのですか。会社が赤字で国税(法人税)は払っていません。

 均等割は地方団体内に事務所等を有する法人と地方団体が行う行政サービスとの応益関係に着目しています。そのために要する地方団体の経費を求めるものですので、法人税にはありません。
法人市民税の均等割は9段階(5万円から300万円)に分かれていますが、資本金等の金額や従業員数が大きくなればなるほど行政サービスを受ける程度が高く、より大きな負担を求めることが応益性の原則から適当だと考えられているためです。
法人県民税と違い、5万から300万円と税額の幅が広いのは、従業員数が少ない場合には、従業員数の多い本店や大工場が所在する場合と同様な税額負担は、行政区域の狭い市町村レベルでは適当でないと考えられるためです。

均等割の従業員数について教えてください。正規の職員ではないパートや役員は「従業員数」に含まれますか。

 均等割の従業員数とは、阿賀野市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員、派遣受入従業者等を含みます。
これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業員数ですが、事業年度の途中で事務所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業員数は取扱いが異なります。
均等割の従業員数は次の点において法人税割と異なります。

  1. 寮等の従業員数を含む。
  2. 従業員数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。
  3. アルバイト等の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。

中間申告と予定申告の違いを教えてください。また、どのような場合に申告が必要になるのですか。

 中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。中間申告の方法は2種類あり、ひとつは前年度の実績額を基礎とする計算によって申告するもの、もうひとつは仮決算によって申告するものです。前年度の実績額を基礎とする計算によって行う申告のことを「予定申告」といい、仮決算によって行う申告のことを「仮決算による中間申告」といいます。
中間申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額が20万円を超える場合に必要です。
清算中の法人、会社再生手続開始後の株式会社の事業年度においても中間申告は不要とされています。

協同組合ですが、中間(予定)申告は必要ですか。

 協同組合の場合、法人税法第71条で「公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団・財団は中間申告を要しない」とあるので、たとえ収益事業を行っていても必要ありません。

予定申告の前に、その基準となる申告の修正申告をしましたが、修正後の額を基に予定申告をするのでしょうか。

 予定申告は前事業年度の確定法人税額を基に計算します。この場合、確定法人税額とは予定申告の当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日の前日までに確定した法人税額に基づいて判定することになっています。それまでに修正、更正等で税額変更があれば、変更後の税額を基に計算します。
例えば4月1日から3月31日の事業年度の会社が11月末に予定申告をする場合、9月30日までに確定した法人税額に基づき計算します。
10月1日以降に税額が変わっても予定申告の基礎とはしません。

均等割の判定上の従業員数、法人税割の分割基準の従業員数はいつの時点の人数ですか。

 均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在(地方税法第312条第5項)です。従って、既に転出または閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在(地方税法第312条第5項)ですが、すでに転出または閉鎖されている場合は均等割と違う計算になります。
分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
例えば8月15日に閉鎖した事務所の人数は7月末日時点のものとし、それを算定期間の月数の月数で月割計算します。

更正とは何ですか。

 法人市民税では申告納付制度となっているため、申告によって納付すべき税額が確定します。しかし、申告の内容が課税庁で調査した結果と異なる場合、課税の公平を図るため、その内容を変更することが必要となります。これが更正です。税額を増加させるものを増額更正、減少させるものを減額更正と呼びます。

更正の請求とは何ですか。修正申告とは違うのでしょうか。

 更正の請求とは納税義務者が申告した税額等が計算誤りや法律に従ったものでなかったことにより過大であることを知った場合に、納税義務者が自ら申告内容の是正を課税庁に請求できる権利であり、期限内の適正申告を求める申告納税制度の例外措置です。
修正申告とは税額を増加させる場合に認められるのに対し、更正の請求は税額を減少させる場合に認められます。ただし、修正申告と違い、更正の請求の場合は税額を確定させる効力はありません。

更正の請求には期限制限はありますか。また、更正があった場合の納期限はどうなりますか。

 更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。平成23年12月2日以降、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年(改正前:1年)以内に変更になりました。ただし、この改正が適用されるのはあくまでも公布された12月2日以後に法定申告期限が到来するものに限られていますので、12月2日前、つまり平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来するものについては従来どおり1年です。また、税務署長は5年間、職権により減額更正ができます。
ただし、次の場合は期間経過後も可能です。

  • その申告、更正に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決により、その事実がこの計算の基礎と異なることが確定したとき→その確定した日の翌日から起算して2か月以内
  • その他申告、法人市民税の法定申告期限後に生じたやむを得ない理由があるとき→この理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内(やむを得ない理由とは、地方税法施行令第6条の20の2(注釈)に定められています)

 また、法人市民税は法人税額を課税標準としていることから、国の税務官署から法人税の更正通知があった時はその通知日から2か月以内であれば更正の請求をすることができます。
なお、課税庁が行う法人市民税の更正期間制限は、法定納期限の翌日から5年です(地方税法第17条の5第1項)。
更正があった場合の納期限は、更正の通知をした日から1か月となります(地方税法第321の12第1項、第56条第1項)。この場合の「通知日」については、通知の初日を不算入とする規定がはたらくので、例えば、通知の日が7月30日の場合、納期限は8月31日(この日が休日に該当しないとき)となります(地方税法第20条の5、民法第140条)。

(注釈)「地方税法施行令(抜粋)」

(更正の請求の特例に係る理由)
第六条の二十の二 法第二十条の九の三第二項第三号に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一 申告納付または申告納入に係る地方税につき、その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。
二 申告納付または申告納入に係る地方税につき、その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に係る契約が、解除権の行使により若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によって解除され、または取り消されたこと。
三 帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて課税標準等または税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。
四 申告納付または申告納入に係る地方税につき、その申告、更正または決定に係る課税標準等または税額等の計算の基礎となった事実に係る地方税に関する条例の解釈が、更正または決定に係る訴えについての判決に伴って変更され、変更後の解釈が地方税に関する法令の解釈として総務大臣により公表されたことにより、当該課税標準等または税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなったことを知ったこと。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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