確定申告で介護保険の控除を受けるには

更新日:2024年11月01日

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次の場合、確定申告の控除対象になります。

1.介護保険料の控除

対象

介護保険料を支払った人

必要書類

年金から天引きの人

1月中旬ごろに日本年金機構等から郵送される保険料の納付額が記載された源泉徴収票
(注意)本人に限り控除できます。

納付書または口座振替で納付した人

1月下旬ごろに市役所から郵送する保険料の納付額が記載された証明書

2.要介護認定者の障害者控除

身体障害者手帳の交付を受けていなくても、次の対象者で、申請により市から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた場合は、障害者控除の対象となります。

対象

介護保険の要介護・要支援認定を受けていて、市が障がいの程度を身体障害者手帳交付者と同等と認める人
(注意)認定を受けていても対象にならない場合があります。

申請書様式、記入例

障害者控除対象者認定申請書(介護保険)(Excelファイル:15.6KB)

障害者控除対象者認定申請書(介護保険)(PDFファイル:117.4KB)

障害者控除対象者認定申請書 記入例(介護保険)(PDFファイル:87.6KB)

申請には本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。郵送で申請する場合は、コピーを添付してください。

必要書類

障害者控除対象者認定書(認定の有効期間内で使用できます。)

3.おむつに係る費用の医療費控除

6ヵ月以上寝たきり状態で、治療上おむつを使用することが必要であると認められる場合のおむつに係る費用が、医療費控除の対象となります。

対象

介護保険の要介護・要支援認定に係る主治医意見書により、次の要件をすべて満たしている人

・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が一定以上の基準(B1、B2、C1、C2)に該当していること。

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していることまたは尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること。

(注意)要件に該当しない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除を受けることができます。

必要書類

・おむつ代の領収書

・医師が発行する「おむつ使用証明書」または市が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」

申請書様式、記入例

おむつ使用証明書(Wordファイル:35KB)
(医療機関に用紙がない場合は、市役所1階高齢福祉課、各支所にあります)

おむつに係る費用の医療費控除確認書(Wordファイル:33KB)

おむつに係る費用の医療費控除確認書(PDFファイル:88.1KB)

おむつに係る費用の医療費控除確認書【記入例】(PDFファイル:107.1KB)

4.介護サービスの医療費控除

対象

介護サービスを受けた人

必要書類

領収書(医療費控除の対象となる金額は、領収書に「医療費控除対象額○円」の記載があるもの。)
申告の際は「医療費控除の明細書」の作成が必要です。

その他

対象となるサービスなど、詳しくは問い合わせください。

問い合わせ先

介護保険料の控除、要介護認定者の障害者控除、おむつに係る費用の医療費控除について

高齢福祉課 介護保険係 62‐2510(内線2121、2123~2124)、各支所介護保険担当

介護サービスの医療費控除について

税務課 市民税係 62‐2510(内線2664~2666)