市税に関する書類の送付先変更届について
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市税に関する書類(納税通知書、督促状等)の送付先を変更する場合は、送付先変更届を提出してください。
提出方法
市役所税務課または各支所の窓口に提出するか、郵送してください。
郵送先
〒959-2092(住所不要)
阿賀野市総務部税務課宛て
記入上の注意
この注意事項を必ず確認していただき、全ての内容に同意のうえで届出書を提出してください。届出書の提出により同意したものとみなします。
- 届け出の際は、届出人の本人確認ができる書類(マイナンバーカード等)が必要です。
届出人が成年後見人等の場合は、登記事項証明書の写し及び成年後見人等の本人確認書類が必要です。健康保険証の写しを添付する際は「被保険者記号・番号及び保険者番号」の部分を読み取れないように隠してコピーしてください。 - 送付先の変更に当たっては、送付先(受取人)から承諾を得てください。
届出書の内容について、送付先(受取人)に電話で確認する場合がありますので、日中連絡が取れる電話番号を記入してください。 - 税金・保険料等が未納となった場合は、それに付随する書類(納付書・督促状・催告書等)が、送付先(受取人)へ送付されます。
- 送付先変更を終了する場合は、あらためて届出書を提出してください。
- 廃止の届け出がない限り、送付先(受取人)に関係書類を送付します。ただし、次の場合は、送付先(受取人)を予告なく解除し、名義人に送付することがあります。
市が届出人・送付先(受取人)と連絡が取れなくなった場合
虚偽の届け出をしていることが判明した場合
郵便物が送付先住所に届かない場合
送付先(受取人)が納付しない場合 - 処理内容によっては、送付先の変更登録に時間を要する場合があります。
- 名義人が亡くなった場合は、名義人の税金・保険料に関する通知書等の送付先を指定する届け出(相続人代表指定届等)を別途提出する必要があります。
更新日:2024年12月04日