個人市民税・県民税の申告・納税
毎年1月1日現在、市内に住所がある人は、毎年3月15日までに市役所へ前年中の所得などの申告をしなければなりません。ただし、確定申告をした人や、所得が給与所得のみで勤務先から市役所に給与支払報告書が提出される人などは、申告する必要がありません。
市・県民税の納付の方法は、普通徴収と特別徴収があります。
給与からの特別徴収
給与所得者の場合、所得税の源泉徴収と同様に、事業主(給与支払者)が従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から市・県民税を天引きして、納税義務者である従業員に代わって、従業員の住所地の市区町村へ納入することとなっています。これは、地方税法および各市区町村の条例で義務付けられているものです。納期は6月から翌年5月までです。(年12回)
普通徴収
事業所得者などの場合、市役所から送付した納税通知書により納めていただきます。納付書で納めていただく方法(自主納付)と、口座から引き落とされる方法(口座振替)があります。納期は6月、8月、10月、翌年1月の年4回です。
公的年金からの特別徴収
4月1日現在65歳以上の年金受給者で、一定の条件を満たし、前年中に公的年金に係る所得について市・県民税の納税義務のある人は、公的年金に係る市・県民税が年金から天引きされます。納期は、年金受給月である偶数月(4月、6月、8月、10月12月、翌年2月)です。(年6回)
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更新日:2020年12月01日