個人市民税・県民税・森林環境税の算出方法
市民税・県民税・森林環境税の税額は下の算式で求めることができます。
税額=均等割+所得割+森林環境税
- 均等割
4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円) - 所得割
課税所得金額×税率10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除額
(注意)課税所得金額は、前年中の所得金額から所得控除を差し引いたもので、1,000円未満の端数を切り捨てます。
(注意)所得割額は100円未満の端数を切り捨てます。 - 森林環境税(国税)
1,000円
所得金額の算出方法
税額を計算するために、まず合計所得金額を算出します。
所得の種類は10種類に区分され、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。(所得税の所得金額の算出方法と同じです)
詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。
総所得金額・総所得金額等・合計所得金額の違いについて (PDFファイル: 522.7KB)
所得控除の算出方法
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。
所得から所得控除を差し引くことによって、課税所得金額が算出されます。
詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。
注1・2 障害者控除・配偶者(特別)控除・扶養控除の注意点 (PDFファイル: 498.0KB)
税額控除の算出方法
税額控除は、税額を算出した後にその税額から一定の金額を控除するものです。
税源移譲による負担増加の解消、配当所得や外国の源泉所得に対する二重課税を排除することなどを趣旨として定められています。
詳しい内容は、下記リンクをご覧ください。
退職所得について
退職金などの退職所得は、他の所得と分離して課税されます。通常、退職金の支払いを受けるときに所得税と市・県民税とが源泉徴収されます。
(注意)退職所得に係る市・県民税の10%税額控除は、平成25年度1月1日から支払われるべき退職手当等から廃止されました。
算出方法
(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
(注意)役員としての勤続年数が5年以下の役員等が支払いを受ける退職手当等については、1/2を乗じる措置が適用されません。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 |
40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円) |
20年を超える |
800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注1)退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当し退職する場合は、上記で求めた金額に100万円加算した金額が控除されます。
(注2)勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税を適用除外します。(令和4年1月1日以降)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
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新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2024年05月02日