新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長申請について

更新日:2021年07月16日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、申請により申告・納付期限の延長申請をすることができます。

申請方法

法人税の申告期限延長の手続きに準じ、法人市民税申告書提出の際に、次の方法により申請してください。

1.書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

2.電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

申告・納付期限

延長の申請により、原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。

参考

申請方法や記載方法については、国税庁ホームページのFAQを参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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