新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長申請について
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新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、申請により申告・納付期限の延長申請をすることができます。
申請方法
法人税の申告期限延長の手続きに準じ、法人市民税申告書提出の際に、次の方法により申請してください。
1.書面で申告書を提出する場合
申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載し、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
2.電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力し、所管の税務署に提出した「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
申告・納付期限
延長の申請により、原則として申告書の提出日が申告・納付期限となります。
参考
申請方法や記載方法については、国税庁ホームページのFAQを参考にしてください。
「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ」
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2021年07月16日