令和4年度償却資産について
償却資産とは
法人や個人で工場・商店などを経営している人やアパート・駐車場などを他者に貸し付けている人が、その事業のために所有する「構築物」「機械および装置」「車両および運搬具」「器具および備品」などをいいます。償却資産に対しては、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日(土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)までに償却資産の所在地の市町村長に申告しなければなりません(地方税法第383条)。
「令和4年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」を参照し、申告書の提出をお願いします。
資料
1.令和4年度固定資産税(償却資産)申告の手引き (PDFファイル: 549.3KB)
2.申告書(課税台帳)の書き方【手引きP5】 (PDFファイル: 228.8KB)
3.種類別明細書(増加資産・全資産用)の書き方【手引きP6】 (PDFファイル: 388.5KB)
4.種類別明細書(減少資産用)の書き方【手引きP7】 (PDFファイル: 330.0KB)
5.種類別明細書(訂正用)の書き方【手引きP8】 (PDFファイル: 171.7KB)
課税の対象となる償却資産
構築物
舗装路面、広告塔、煙突、門、庭園、駐車場のフェンス、その他土地に定着する土木設備など、主に建築勘定(建築設備に含む)に経理されている中で償却資産に該当するもの
機械および装置
工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置
船舶
ボート、貨客船、漁船など
航空機
飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具
大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など
工具・器具および備品
切削工具、検査工具、測定工具、看板、金庫、パソコン、陳列ケース、エアコン、複写機、テレビ、冷蔵庫、自動販売機、ネオンサインなど
ただし、次のものは課税の対象になりません。
- 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
- 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格が10万円未満の資産で、税務会計上、減価償却しないもの(少額償却資産)
- 取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上、3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
虚偽の申告または不申告の場合
申告すべき事項について虚偽の申告をした場合、または正当な理由がなく申告をしなかった場合は、地方税法第385条及び第386条並びに阿賀野市税条例第75条により、罰則等を適用されることがあります。
調査のお願い
申告をいただいた後、申告内容の照合・確認をするために、地方税法第354条の2に基づき、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行っています。
また、地方税法第353条及び地方税法408条の規定により、市の担当者が実地調査に伺い、帳簿書類等提示もしくは提出を求める場合がありますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
調査の結果結果によっては、資産の取得年次に応じて過年度に遡及して課税しますので、あらかじめご承知おきください。
電子申告について
阿賀野市では、インターネットを利用した電子申告システムを導入しています。
詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。
申告書ダウンロード
1.申告書(課税台帳) (PDFファイル: 119.1KB)
更新日:2020年12月01日