令和7年度償却資産の申告について

更新日:2024年12月02日

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償却資産について

償却資産とは、法人や個人で、工場・商店などを経営している人やアパート・駐車場などを他者に貸し付けている人が、その事業のために所有する「構築物」「機械および装置」「車両および運搬具」「器具および備品」などをいいます。償却資産に対しては、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日(土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)までに償却資産の所在地の市町村長に申告をしなければなりません(地方税法第383条)。

 つきましては、「令和7年度償却資産(固定資産税)申告の手引き」を参照し、期限までに申告書の提出をお願いします。なお、前年中に資産の増減がない、該当する資産がない、廃業等の場合でもその旨の申告が必要です。

償却資産申告の手引き

課税の対象となる償却資産

主な償却資産の例について
資産の種類 主な償却資産の例
構築物 舗装路面、広告塔、煙突、門、庭園、駐車場のフェンス、その他土地に定着する土木設備など、主に建築勘定(建設設備に含む)に経理されている中で償却資産に該当するもの
機械および装置 工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械および装置
船舶 ボート、貨客船、漁船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など
工具・器具および備品 切削工具、検査工具、測定工具、看板、金庫、パソコン、陳列ケース、エアコン、複写機、テレビ、冷蔵庫、自動販売機、ネオンサインなど

 ただし、次のものは課税の対象になりません。

  1. 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
  2. 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウェア等)
  3. 耐用年数1年未満の資産
  4. 取得価格が10万円未満の資産で、税務会計上、減価償却しないもの(少額償却資産)
  5. 取得価格が20万円未満の資産で、税務会計上、3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

課税標準額の特例について

地方税法第349条の3および同法附則第15条等に定める資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。また、特例を受ける初年度のみ、特例資産である旨を証する書類の写しを提出してください。

先端設備導入計画に基づき取得する新規設備

中小企業等が「先端設備導入計画」に基づき、阿賀野市から認定を受けた新規設備については、新規設備取得に係る固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。先端設備の認定要件については、阿賀野市役所商工観光課に確認をしてください。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得した設備(新規受付終了)

特例率・期間

先端設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減

必要書類(特例を受ける初年度のみ、償却資産申告書に添付してください。)
  • 先端設備導入計画の認定書の写し
  • 先端設備導入計画の申請書一式の写し
  • 工業会等の証明書の写し

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備

特例率・期間

計画内で賃上げ表明無し

先端設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間2分の1に軽減

計画内で賃上げ表明有り

先端設備に係る固定資産税の課税標準額を4年間または5年間3分の1に軽減

  • 令和6年3月31日までに取得したものは5年間3分の1
  • 令和7年3月31日までに取得したものは4年間3分の1
必要書類(特例を受ける初年度のみ、償却資産申告書に添付してください。)
  • 先端設備導入計画の認定書の写し
  • 先端設備導入計画の申請書一式の写し

(計画内で賃上げ表明有りの場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要です。)

  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し

虚偽の申告または不申告の場合

申告すべき事項について虚偽の申告をした場合は地方税法第385条の規定により、正当な理由がなく申告をしなかった場合は地方税法第386条及び阿賀野市税条例第75条の規定により、罰則等を適用することがあります。

調査のお願い

申告後、申告内容の照合・確認をするため、地方税法第354条の2の規定に基づき、所得税または法人税に関する書類の閲覧を行っています。
また、地方税法第353条及び地方税法408条の規定により、市の担当者が実地調査に伺い、帳簿書類等の提示もしくは提出を求める場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
調査の結果によっては、資産の取得年次に応じて過年度に遡及して課税しますので、あらかじめご承知おきください。

電子申告について

 阿賀野市では、インターネットを利用した電子申告システムを導入しています。
 詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください。

申告書様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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