固定資産税について
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固定資産税の概要
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算出された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者です。
土地:登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋:登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
税額の算出方法
課税標準額×税率(1.4パーセント)=税額
課税標準額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、市長がその価格を決定し、その決定した価格をもとに算出したものです。
免税点
同一人が阿賀野市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額
に満たない場合は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
納期・納付について
以下のページをご覧ください。
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
詳細は、新潟地方法務局のホームページをご覧になるか、新潟地方法務局新津支局(0250-22-0501)にご確認ください。
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更新日:2023年06月13日