国民健康保険税FAQ

更新日:2021年09月01日

ページID : 8865

保険税の計算について

保険税はいくらですか

年間保険税額を算出し、それを納期の数で割り、なるべく均等に納めていただきます。市役所健康推進課国保年金係や各支所の窓口で本人確認の上、試算を行うことができます。税率・課税限度額は、次の表のとおりです。

税率・課税限度額

区分

医療分

支援金分

介護分

所得割(前年中の所得に基づき)※

6.8%

2.1%

1.7%

均等割(加入者1人につき定額)

25,400円

7,500円

12,000円

平等割(1世帯につき定額)

23,200円

7,000円

_

課税限度額

630,000円

190,000円

170,000円

 ※所得割…(前年の所得金額―基礎控除額43万円)×それぞれの所得割の税率

     前年の所得金額が基礎控除額43万円を下回るとき、所得割の税額はありません。

年度の途中で加入・脱退した場合の保険税は、どのようになりますか

途中で加入した場合

 年間保険税額を算出して、加入した月から3月までを月割計算します。

 年間保険税額×加入した月から3月までの月数÷12

途中で脱退した場合

 年間保険税額を算出して、4月から脱退した月の前月までを月割計算します。

 年間保険税額×4月から脱退した月の前月までの月数÷12

注意事項

保険税が変更になる場合は、異動の届け出があった翌月に通知書を送付します。

年度の途中で75歳になる人がいる世帯の保険税はどのようになりますか

75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行します。

4月1日以降に75歳になる人は、75歳になる日の前月まで保険税がかかります。

なお、75歳到達により後期高齢者医療制度に移行する場合、国民健康保険の脱退の届け出は必要ありません。

年度の途中で65歳になる人がいる世帯の保険税は、どのようになりますか

65歳以上の人は、保険税のうち、介護分の支払いがなくなり、新たに介護保険料の支払いが発生します。

4月1日以降に65歳になる人は、65歳になる日の前月まで保険税がかかります。

年度の途中で40歳になる人がいる世帯の保険税は、どのようになりますか

40歳になると、介護保険資格が発生するため、保険税が変更となります。40歳になる前日が資格取得日となり、資格取得日の翌月中旬に通知書を送付します。

 

注意事項

4月2日から7月1日の間に誕生日を迎える人は、7月中旬に通知書を送付します。

市外から転入してきた場合の保険税は、どのようになりますか

市外から転入してきた人は、保険税の算定基礎となる前年の所得が不明のため、均等割・平等割のみで仮計算し、加入の届け出があった翌月に世帯主あてに通知書を送付します。

阿賀野市から前住所地の市区町村に問い合わせをしたり、加入者本人から簡易申告書を提出していただいたりして、前年の所得が判明したのちに保険税を計算し直すため、後日保険税が増額または減額されることがあります。その場合は、通知書を送付します。

 

保険税の納付について

世帯ごとに計算された保険税は、だれが納めるのですか

保険税の納税義務者は、世帯主になります。

世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて、国民健康保険の加入者でない場合も、世帯に国民健康保険の加入者がいるときは、世帯主あてに保険税の納税通知書や納付書が送付されます。

 

保険税はどうやって納めるのですか

普通徴収の場合

年間保険税額を9回に分けて納めていただきます。納付書または口座振替により納付することができます。

納付書で納付する世帯には、7月中旬に確定期間分(7月から翌年3月分まで)をまとめた納付書が送付されます。納期限までに金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、または市役所や各支所の窓口で納めてください。

 

次の金融機関で納付できます。

・第四北越銀行 ・大光銀行 ・はばたき信用組合 ・加茂信用金庫 ・新潟県労働金庫

・新潟かがやき農業協同組合 ・ゆうちょ銀行(郵便局)

 

特別徴収(年金天引き)の場合

4月・6月・8月の年金天引きを「仮徴収」、10月・12月・翌年2月の年金天引きを「本徴収」といいます。

令和3年2月に年金天引きされた人は、その同額が4月・6月・8月に仮徴収されます。

年間保険税額は7月に決定しますが、年間保険税額から仮徴収した金額を差し引き、残りの額を10月・12月・翌年2月の3回に分けて年金天引きします。

また、国民健康保険に加入している世帯全員分の保険税が、世帯主の年金から差し引かれます。

 

特別徴収(年金天引き)をやめて、口座振替にしたいのですが、どうすればいいですか

特別徴収の人は、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出により、口座振替に変更することができます。申出書は、窓口に備えています。

国民健康保険税納付方法変更申出書の様式は下記をクリック!

国民健康保険納付方法変更申出書(PDFファイル:89KB)

 

届出窓口 市役所税務課、各支所

受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

必要書類 口座振替を希望する通帳、金融機関届出印

 

注意事項

以前、口座振替を利用したことがある人で、同じ口座からの振替を希望する場合は、口座振替の申し込みは不要です。

受付後、年金天引きを中止します。中止となる時期は、申出時期により異なります。

保険税の口座振替ができる金融機関はどこですか

保険税の口座振替は、市役所税務課や各支所、次の金融機関で申し込むことができます。口座振替にすると、毎月納めに行く手間が省け、大変便利です。ぜひご利用ください。

なお、次の金融機関であれば、持っている口座が市外の支店等であっても振替をすることができます。

 

取り扱い金融機関

・第四北越銀行 ・大光銀行 ・はばたき信用組合 ・加茂信用金庫 ・新潟県労働金庫

・新潟かがやき農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)

 

手続きに必要なもの

・口座振替を希望する預貯金通帳

・通帳の届出印

 

窓口での口座振替申し込みが困難な場合はどうすればいいですか

郵送でも手続きをすることができます。口座振替申込書をお送りしますので、次の担当まで連絡してください。

連絡先 総務部 税務課 収税係

代表0250-62-2510

内線2667~2669、2681

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(ただし、土曜日・日曜日・祝日および12月29日~1月3日を除く)

 

口座振替申込書に必要事項を記入・押印のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。金融機関への照会手続きは、税務課で行います。

 

注意事項

押印欄には通帳の届出印を使用してください。

申込時期によっては、振替開始時期が遅れる場合があります。

スマートフォンで納付はできますか

スマートフォン決済アプリを使用し、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み込むことにより、保険税の納付ができます。

納付可能なアプリは「PayPay」と「LINE Pay」の2種類です。各サービスの手続方法や詳細は、アプリ会社のホームページでご確認ください。

詳しくは下記をクリック!

スマホ決済アプリによる市税の納付について(内部リンク)

 

納期限の過ぎた納付書で納付できますか

納期限を過ぎた納付書は、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで使用できません。

納期限を過ぎた場合は、お近くの金融機関または市役所、各支所の窓口で納めてください。

なお、督促状が発行された場合は、1通につき100円の督促手数料が発生します。

 

納付書を紛失しました。どうすればいいですか

市役所健康推進課国保年金係まで連絡していただければ、納付書を再発行し郵送します。

また、市役所税務課の窓口に来庁していただければ、その場で再発行や納付ができます。

保険税変更後の納付書が届く前に、変更前の金額で納めてしまった場合は、どうなりますか

変更前の金額が変更後の金額より少ない場合は、差額分の保険税を納める必要があります。詳しくは、健康推進課国保年金係にご連絡ください。

納付した金額が変更後の金額よりも多い場合は、納めすぎた保険税を還付します。ただし、未納の保険税や延滞金等がある場合は、それに充当します。

保険税を納めすぎてしまいましたが、どうなりますか(還付)

すでに納められた保険税について、保険税額の変更により減額された場合や、誤って多く納めた場合には、納め過ぎとなった分の保険税を還付します。

後日、「国民健康保険税還付金のお知らせ」を郵送しますので、還付金の振込先口座を記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。

振込先口座にゆうちょ銀行を希望される場合は、振込用の店番、店名(漢数字3文字)が必要です。

 

注意事項

口座振替で保険税を納めている人には、口座照会文書は送付しません。口座振替に登録されている口座に振り込みますので、後日郵送の「過誤納金還付通知書」をご確認ください。

ただし、未納の保険税および延滞金等がある場合は、それに充当します。

保険税は所得控除の対象となりますか

納めた保険税(還付された金額を除く)は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料控除として全額所得控除の対象となります。

特別徴収(年金天引き)により納めた保険税は、支払った人が年金受給者自身となるため、その年金の受給者である世帯主に社会保険料控除が適用されます。

申告に必要なので、保険税の納付額を知りたいのですが

申告等で使用する保険税の納付証明書は、毎年1月下旬に発送しています。発送前に納付証明書が必要な場合は、窓口で申請により交付します。

なお、特別徴収(年金天引き)された納付証明書は発行できません。その場合は、年金の源泉徴収票で確認することができます。(遺族年金や障害年金等の非課税年金から徴収されている場合は除きます。)

 

注意事項

発送前に納付証明書の交付を受けた場合は1月下旬には発送しません。

保険税を滞納すると、どうなりますか

特別な事情がないのに保険税を滞納している場合には、保険証の返還や保険給付の差し止めなどの措置を受けることがあります。このようなことにならないよう、特別な事情により、納付が困難な場合には、必ず税務課収税係に相談してください。

保険税を納められないので保険証を返したいのですが

他の各種医療保険制度(会社の健康保険、船員保険、官公庁の共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入してる人や、生活保護を受けている人などを除いて、その市区町村に住んでいる人は、国民健康保険への加入が義務づけられています。任意で国民健康保険を脱退することはできません。

注意事項

災害・失業・その他の事情で保険税の納付が困難な場合には、保険税の減免が受けられることがあります。健康推進課国保年金係へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
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