産前産後期間に係る国民健康保険税軽減制度について

更新日:2024年01月01日

ページID : 12586

令和6年1月から国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度が始まります。

子育て世代の負担軽減および次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保被保険者の国民健康保険税のうち、所得割と均等割を軽減します。

対象者

令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康被保険者で妊娠85日(4か月)以上の出産(人口中絶、流産、早産、死産も含む)が対象です。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

軽減機期間

単胎妊娠:出産(予定)月の前月から4か月間

多胎妊娠:出産(予定)月の3か月前から6か月間

上記期間(産前産後期間)の出産被保険者の所得割と均等割を軽減します。

(注意)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ軽減対象です。

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主と出産被保険者のマイナンバーがわかるもの
  • 母子手帳または阿賀野市妊産婦医療費受給者証

(注意)同一世帯員以外の申請の場合は 委任状が必要です。

(注意)出産後に届出する人で出産被保険者と子が別世帯の場合は、母子手帳(出生届出済証明書)が必要です。

申請窓口

市役所健康推進課国保年金係、各支所または阿賀野市電子申請システム

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課 国保年金係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215
メールフォームによるお問い合わせ
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかった