農耕車についてのお知らせ
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農耕車をお持ちの方にお知らせ
- トラクター・コンバイン・田植え機などの農耕車は、軽自動車税の対象となります。
- ナンバープレートをつけないで使っている農耕車は登録手続きが必要となります。
- 公道を走らなくてもナンバープレートは必要となります。(使用できる状態の車両の所有者に課税されます。)
- 使用していない車両でも廃車手続きをしないと今後も課税となります。
農耕車の手続きについて
- (注意)各手続きは市役所税務課または支所にてできます。
- (注意)代理の方でも構いませんが、名義人本人の押印や委任状が必要となります。
- (注意)ご不明な点がございましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。
ナンバープレートを付けないで農耕車をお使いの場合
登録手続き
未登録の農耕車を新しく登録します。
持ち物
- 身分証(運転免許証等)
- 印鑑(名義人の方のもの)
- 車名、車台番号、型式、排気量の分かるもの(メモ書きで構いません、不明な方は購入された販売店等に確認ください)
もう使えないのに課税されている農耕車がある場合
廃車手続き
課税されている農耕車を廃車します。
持ち物
- 身分証(運転免許証等)
- 印鑑(名義人の方のもの)
- 阿賀野市(水原町、安田町、京ヶ瀬村、笹神村)のナンバープレート
ナンバープレートや車両が無いのに課税されている場合
事故申し立て手続き
ナンバープレートや車両が無いのに課税されている農耕車について、課税を一定期間保留して、期間中にナンバープレートや車両が見つからなかった場合は廃車します。
持ち物
- 身分証(運転免許証等)
- 印鑑(窓口に来られる方のもの)
解体証明書等がある場合は持参してください。
また特段の理由無くナンバープレートを紛失した場合は、標識弁償金として300円が必要となります。
更新日:2020年12月01日