特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年07月21日

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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。

これに伴い、一定の要件を満たす電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、以下の要件全てに該当するものです。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

税額

2,000円(年額)

令和6年度より、軽自動車税(種別割)として課税されます。

標識(ナンバープレート)の交付申請手続きについて

新たに標識を取得する場合

次の書類を持参のうえ、阿賀野市役所税務課または各支所の窓口にて申請してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書または譲渡証明書
  • 特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(パンフレットなど)
  • 本人確認書類

特定小型原動機付自転車用の標識への交換を希望する場合

従来の原動機付自転車用の標識の交付を受けている車両でも、特定小型原動機付自転車の要件を全て満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識と交換することができます。

次の書類を持参のうえ、阿賀野市役所税務課または各支所の窓口にて申請してください。

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(パンフレットなど)
  • 交付済みの標識
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

(注意1)交換費用はかかりません

(注意2)交換後は、新しい標識番号となりますので自賠責保険などの手続きを行う必要があります。

申請書について

標識の交付・名義変更等

標識の返納

関連リンク

特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について

特定小型原動機付自転車に関する保安基準等について

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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