軽自動車とバイクの課税を止める(税止め)手続きについて

更新日:2026年03月21日

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軽自動車手続き窓口が「本所」のみに変わります

令和8年4月1日(水曜日)から、原付自動車・小型特殊自動車の標識交付及び返納(廃車)手続きは、市役所税務課のみでの受付となります。

※支所では受付できませんのでご注意ください。

軽自動車とバイクの課税を止める(税止め)手続きの内容

阿賀野市で課税されている軽自動車やバイクについて、新潟県外の軽自動車検査協会や運輸支局で名義変更や住所変更、廃車などの手続きを行った場合は、阿賀野市に書類の提出が必要です。

手続きを行うことによって、次年度以降の阿賀野市からの課税が止まります(税止め)。

手続きを行わないと課税が続くことになりますので、以下の内容を確認して必ず阿賀野市に必要書類を提出してください。

 

対象となる車両

  • 軽自動車(三輪車、四輪車)
  • 排気量が126cc以上のバイク(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車)

手続きに必要な書類

次のいずれかの書類を持参、郵送またはファックスで提出してください。

  1. 軽自動車税(種別割)申告書の控え(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印のあるもの)
  2. 自動車検査証返納証明書の写し
  3. 軽自動車届出済証返納証明書の写し
  4. 新旧両ナンバーの車検証の写し
書類を持参する場合

阿賀野市役所 税務課 資産税係

書類を郵送またはファックスする場合

〒959-2092

新潟県阿賀野市岡山町10番15号

阿賀野市役所税務課資産税係 

ファックス番号

0250-61-2036

 

郵送またはファックスで提出する際には、余白に送信者名と電話番号を必ず記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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