法人市民税法人税割の税率の改正

更新日:2020年12月01日

ページID : 4966

 平成26年度税制改正では、地方自治体間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部が「地方法人税」として国税化され地方交付税の原資とされることになりました。
 これに伴い、法人市民税については法人税割の税率を次のとおり引き下げます。なお、均等割税率については従前どおり変更はありません。

適用開始時期

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分または連結事業年度分から

新税率

12.1% (改正前 12.3%)

予定申告における経過措置

法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については、予定申告税額を求める算式の「6を乗じて得た」が「4.7を乗じて得た」となります。
⇒「前事業年度分の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
メールフォームによるお問い合わせ


メールフォームによるお問い合わせ