法人市民税の税率
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均等割(資本金等の金額と市内の従業員数に応じて税率が定められています。)
区分 |
資本金等の額 |
従業員数 |
税率(年額) |
---|---|---|---|
9号法人 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
8号法人 |
10億円超から50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
7号法人 |
10億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
6号法人 |
1億円超から10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
5号法人 |
1億円超から10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
4号法人 |
1千万円超から1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
3号法人 |
1千万円超から1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
2号法人 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
1号法人 |
上記以外 |
- |
50,000円 |
法人税割 8.4% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から)
法人税割=法人税額(国税)×法人税割の税率(8.4%)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課 市民税係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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更新日:2021年07月16日