法人市民税均等割の算定の改正

更新日:2020年12月01日

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平成27年4月1日以後に開始する事業年度(または連結事業年度)について、法人市民税均等割の算定が以下のとおり改正されました。
ただし、予定申告については、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度についてのみ、改正前の規定により算出した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。

1 「資本金等の額」の改正(地方税法第292条第1項第4の5号)

均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。

「資本金等の額」の改正

区分

資本金等の額

改正前

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額

(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

改正後

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資および無償減資による欠損補填の額を加減算した金額

(保険業法に規定する相互会社の場合は純資産額)

(注意) 無償増資および無償減資について(地方税法292条第1項第4号の5)

申告の際は、その内容を証する書類の添付が必要です。
例:法人税申告書別表5(1)、株主資本等変動計算書、株主総会議事録、債権者に対する異議申立ての公告を証する書面(官報の抜粋等)など

2 税率区分の基準の改正(地方税法第312条第6項~第8項)

上記1の「資本金等の額」と「資本金に資本準備金(または出資金)を加えた額」を比較して、いずれか大きいほうの金額が均等割税率区分の基準になりました。

税率区分の基準詳細

内容

均等割税率区分の基準

資本金等の額 < 資本金+資本準備金(または出資金)

資本金+資本準備金(または出資金)

資本金等の額 > 資本金+資本準備金(または出資金)

資本金等の額

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