法人市民税のしくみ

更新日:2020年12月01日

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法人市民税は、市内に事務所、事業所または寮等のある法人等に対して課税されます。
新しく法人等を設立したり、市内に事務所等を設置した場合は、設立・設置届の提出が必要です。法人市民税には国税である法人税に応じて課税される法人税割と、資本金の金額と従業員数を基準に事務所等を有した月数に応じて課税される均等割があります。

法人市民税について

納税義務者

納める税金

市内に事務所または事業所を有する法人

均等割、法人税割

市内に寮等を有する法人で、市内に事務所または事業所を有しないもの

均等割

市内に事務所、事業所または寮等を有する法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

均等割(ただし、収益事業を行う場合は、均等割、法人税割)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課 市民税係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2472 ファックス:0250-62-2521
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