離婚届
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以下は協議離婚の場合です。裁判離婚については、市民生活課市民係までお問い合わせください。
届出期間
離婚しようとするとき
届出地
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれか
必要なもの
- 離婚届書(婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です)
- 本人確認書類
注意事項
- 消せるボールペンや鉛筆は使用しないでください。
- 届出人及び証人の押印は任意です。
- 修正する場合は、修正テープ等は使用せず、修正箇所に二重線を引いてください。
- 土日祝日及び業務時間外(午後5時15分から午前8時30分)に届出される場合、審査ができないため、後日改めておいでいただく場合があります。
(注意)その他わからない点がありましたら、市民生活課市民係までお問い合わせください。
更新日:2024年12月16日