外国人住民

更新日:2020年12月01日

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 平成24年7月9日から外国人登録法が廃止になり、外国人住民の方も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。
現在の外国人登録証から、在留カード・特別永住者証明書に変わります。

特別永住者証明書

下記に該当する場合は手続きが必要となります。受付窓口は市民生活課(本庁)です。

住居地変更

届出期間

  • 移転した日から14日以内

届出人

  • 本人
  • 本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族
  • 上記以外の人が届出をするときは委任状が必要

必要なもの

  • 特別永住者証明書

住居地以外(氏名、生年月日、性別、国籍・地域)の記載事項の変更届出

届出期間

  • 変更を生じた日から14日以内

届出人

  • 本人
  • 本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族
  • 上記以外の人が届出をするときは委任状が必要

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • 変更を証明する書類

有効期間の更新申請

届出期間

  • 有効期間が満了する前

届出人

  • 本人
  • 本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同居の親族
  • 上記以外の人が届出をするときは委任状が必要

必要なもの

  • 特別永住者証明書
  • 旅券(所持する者に限る)
  • 写真1枚(たて40ミリメートル、よこ30ミリメートル、3ヶ月以内に撮影されたもの、無帽、無背景)

(注意)その他わからない点がありましたら、市民生活課市民係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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