改葬

更新日:2023年05月31日

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お墓などに埋蔵(収蔵)してある遺骨を他のお墓に移すことを「改葬」といいます。
改葬を行うには、現在遺骨がある市町村から改葬許可証の交付を受け、改葬先の墓地や霊園の管理者に提出する必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

改葬の手順

1. 改葬を行う者が改葬許可申請書に必要事項を記入します。
2. 現在遺骨が埋蔵(収蔵)されている市内の墓地などの管理者から改葬許可申請書に設けてある所定の場所に埋蔵(収蔵)証明をもらいます。
3. 改葬先の墓地などの管理者から受入証明書または使用承諾書をもらいます。
4. 遺骨が埋蔵(収蔵)されている市に改葬許可申請書(受入証明書などの写しを添付)を提出し、改葬許可証の交付(無料)を受けます。
5. 遺骨が埋蔵(収蔵)されている市内の墓地などから遺骨を引き取ります。
6. 改葬先の墓地などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋蔵(収蔵)します。

分骨について

分骨とは焼骨の一部を他の墳墓または納骨堂に移す行為で、改葬には該当しません。分骨を行うには、墓地などの管理者から「焼骨の埋蔵または収蔵に関する証明書」の交付を受け、分骨先の墓地等の管理者に提出する必要があります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条)

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