認可地縁団体
認可地縁団体制度とは、一定の手続きを行うことで地縁による団体が法人格を得ることができる制度です。
地縁団体が法人格を有することで、団体名義での不動産登記等が可能になります。
詳しくは、以下の手引きやQ&Aをご覧ください。
地縁による団体とは
「地縁による団体」とは、一定の区域内に住所を有する者で組織された団体で地域的な共同活動を行っている団体をいいます。したがって、スポーツ愛好会のように限定された特定の目的の活動だけを行う団体や、老人会、婦人会のように構成員に年齢、性別等の属性を必要とする団体は対象となりません。
(注意)法人化付与の対象となるのは、「地縁による団体」に限られます。
認可を受ける要件
認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
- 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
- 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(過半数)の者が現に構成員となっていること。
- 次の8つの事項全ての規約を定めていること。
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
申請手続き
地縁による団体が認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。詳細については、事前に総務課へご相談ください。
- 自治会内での話し合い
- 市担当者への事前相談
- 規約などの作成
- 認可申請に伴う総会の開催・議決
- 総会議事録の作成
- 申請書類の作成・提出
- 市で審査後、認可・告示
認可申請時の提出書類
- 認可申請書(Wordファイル:29KB)
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類⇒議事録様式(Wordファイル:29KB)
- 構成員名簿(Wordファイル:29KB)
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類 ⇒ 前年度の活動報告書等
- 申請者が代表者であることを証する書類(総会委任状(Wordファイル:28KB))
認可後の手続き
認可を受けた後、規約は告示された事項(名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地、代表者の氏名及び住所等)を変更した場合は、以下の手続きが必要となります。手続きをされない場合、変更された事項は効力を持たず、第三者に対抗できません。
変更に伴う提出書類は次のとおりです。
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告示事項の変更 |
・代表者の届出印 ・変更を総会で議決したことを証する書類(議事録写し) |
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規約変更 |
・規約変更の内容及び理由を記載した書類 ・規約変更を総会で議決したことを証する書類(議事録写し) |
(注意)「名称」、「主たる事務所の所在地」について登記をしている場合は、法務局で別途手続きが必要になる場合がございます。詳細に関しましては、法務局へご確認ください。
阿賀野市管轄の法務局:新潟地方法務局新津支局(電話0250-22-0501)
証明書等の発行
地縁団体告示事項証明書(認可地縁団体証明書)の発行
印鑑登録及び印鑑証明書の発行
印鑑登録申請書(Wordファイル:35.5KB)、または印鑑登録証明書交付申請書(Wordファイル:34KB)は、代表者でなければ行えません。
印鑑登録の申請
必要なもの
- 登録する団体の印鑑
- 代表者の印鑑登録カード及び登録済印鑑
印鑑証明書の交付
1通 300円
必要なもの
- 登録済の団体の印鑑
- 代表者の登録済印鑑
税制度
詳細については、各担当へお問い合わせください。
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税の種類 |
地縁団体の認可を受けた法人 |
お問い合わせ先 |
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収益事業を 行わない場合 |
収益事業を 行う場合 |
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市税 |
法人市民税 |
法人税割: 非課税 均等割: 課税 (注) |
課税 |
阿賀野市役所 税務課市民税係 (別館2階) 電話0250-61-2472 |
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固定資産税 |
課税 (注) |
課税 (注) |
阿賀野市役所 税務課資産税係 (別館2階) 電話0250-61-2472 |
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県税 |
法人県民税 |
法人税割: 非課税 均等割: 課税 (注) |
課税 |
新潟県庁 税務課課税第1係 電話025-280-5047 |
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法人事業税 |
非課税 |
課税 |
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不動産取得税 |
課税 (注) |
課税 |
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国税 |
法人税 |
非課税 |
課税 |
新津税務署 電話0250-22-2151 |
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登録免許税 (登記の場合) |
課税 |
課税 |
新潟地方法務局 電話025-222-1561 |
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(注)…減免措置あり
認可地縁団体の不動産登記の特例
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要すことや、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。(地方自治法第260条の38第1項)
申請の手続きなど、詳細は市役所総務課までお問合せください。
地方自治法改正のお知らせ
1 総会における表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の議決により、書面表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。
電磁的方法による会員の表決を認めるには、認可地縁団体の規約改正、総会の議決が必要です。規約を改正する場合は、阿賀野市へ規約変更認可申請書の提出が必要となります。
2 認可申請要件の変更(令和3年11月26日施行)
地方自治法改正前は、町内等が財産を保有しようとする場合に限って、認可申請が認められていました。
改正後は、町内会等が地域的な行動活動を円滑に行う場合にも、認可申請が認められるようになりました。理由は、地域的な共同活動を行おうとする際の各種手続き(関係団体との契約締結や口座開設等)において、認可地縁団体として法人化が求められる事例が全国的に数多く見受けられたためです。
3 書面又は電磁的方法による決議の新たな規定の追加(令和4年8月20日施行)
地方自治法改正までは、書面又は電磁的方法による決議の規定が定められていないことから、議決にあたって、総会の開催を省略できませんでした。
改正後では、構成員全員の承諾がある場合に限り書面等による非対面の決議が可能になりました。(総会の議決事項においても、構成員全員の合意が必要です。)
4 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更になりました。
5 認可地縁団体同士の合併(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の議決により同一市区町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
合併規定に基づき、権利義務の全ての承継が可能となることから、解散に伴う清算手続等の事務負担が軽減し、認可地縁団体の活動の維持、継続に寄与するようになりました。
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更新日:2025年04月01日