騒音、振動規制の指定地域

更新日:2020年12月01日

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 騒音および振動規制法では「住居が集合している地域など生活環境を保全する必要があると認める地域」を騒音や振動について規制する地域として指定することになっており、市では下図のように水原地区の市街地が指定されています。
 指定地域には、騒音や振動に関する規制基準が設けられ、特定工場や特定建設作業ではそれを遵守することが求められます。
 また、著しい騒音や振動を発生する施設の設置や建設工事の施工の際には市への届出が義務づけられます。

騒音

騒音規制法指定地域図
  1. 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域(第1種および第2種低層住居専用地域)
  2. 第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(第1種および第2種中高層住居専用地域、第1種および第2種住居地域、準住居地域)
  3. 第3種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)
  4. 第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、目立つ騒音の発生を防止する必要がある区域(工業地域)

 (注意)第1種および第2種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域、第1種および第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域は都市計画法に基づく用途地域

振動

振動規制法指定地域図
  1. 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域および住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域(第1種および第2種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域、第1種および第2種住居地域、準住居地域)
  2. 第2種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域および主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、目立つ振動の発生を防止する必要がある区域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域)

 (注意)第1種および第2種低層住居専用地域、第1種および第2種中高層住居専用地域、第1種および第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域は都市計画法に基づく用途地域

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