騒音、振動の特定建設業一覧

更新日:2020年12月01日

ページID : 4744

特定建設作業一覧

騒音

騒音作業詳細

建設作業の種類

騒音規制法

県条例

くい打機(もんけんを除く)、
くい抜機またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)

適応

適応

びょう打機を使用する作業

適応

適応

さく岩機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における対象となる作業に係る2地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る)

適応

適応

空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業
(さく岩機の動力として使用する作業を除く)

適応

適応

コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45メートル3以上のものに限る)またはアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業
(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)

適応

適応

バックホウ
(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業

適応

適応

トラクターショベル
(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業

適応

適応

ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

適応

適応

コンクリートカッターを使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における対象となる作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に係る)

適応

振動

振動作業詳細

建設作業の種類

振動規制法

くい打機(もんけんおよび圧入式くい打ち機を除く)、
くい抜機(油圧式くい抜機を除く)またはくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業

適応

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

適応

舗装版破砕機を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における対象となる作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

適応

ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業
(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における対象となる作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

適応

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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