飲食店等の夜間騒音
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飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)
新潟県生活環境の保全等に関する条例では、深夜に飲食店業等を営むことにより発生する騒音を規制しています。
対象となる飲食店等
食堂、レストラン、喫茶店、スナック、居酒屋、カラオケボックスなど
規制基準
深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)において飲食店営業等を営むことにより発生する騒音に係る規制基準です。
- 第1種区域…規制基準:40デシベル
- 第2種区域…規制基準:45デシベル
- 第3種区域…規制基準:50デシベル
- 第4種区域…規制基準:60デシベル
注意事項
- 区域の区分は騒音規制法の区域です。
- 規制基準は、飲食店営業等の営業所から発生する騒音の該当する営業所の敷地境界線または、これに相当する場所における大きさの許容限度とします。
- 第3種区域および第4種区域内に所在する学校、病院等の敷地の周囲概ね50メートルの区域内における規制基準は、この表に該当する各欄に定める値から5デシベルを減じた値とします。
音響機器の制限
第1種および第2種区域では、午後11時から翌日の午前6時までの間は、下記の音響機器については、該当する音響機器から発生する音が店の外部に漏れない措置を講じない限り使用することができません。
対象となる音響機器
カラオケ装置、録音再生装置(ステレオ、テープレコーダーなど)、楽器、拡声装置(マイクロホン、増幅器およびスピーカーを組み合わせて音を拡大させる機能を有する装置をいう)
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
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更新日:2020年12月01日