悪臭の規制について
悪臭の規制地域
悪臭防止法では「住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域」などを、悪臭を規制する地域として指定することになっており、市では下図のように安田地区の市街地などが規制地域に指定されています。
規制地域では悪臭に関する規制基準が設けられ、規制地域内の工場・事業場は規制基準を遵守することが義務づけられます。

規制基準
悪臭の規制基準には次の3つがあります。
敷地境界線における規制基準(法第4条第2項第1号)
悪臭が発生する事業場の敷地境界線の地表における規制基準です。
- 第1種区域…許容限度:臭気指数 10
- 第2種区域…許容限度:臭気指数 12
- 第3種区域…許容限度:臭気指数 13
排出口における規制基準(法第4条第2項第2号)
事業場から発生する悪臭で、煙突など気体排出施設の排出口における規制基準です。
法第4条第2項第1号に定める規制基準を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または臭気指数です。
排水口における規制基準(法第4条第2項第3号)
悪臭を発する水を排出している事業場の敷地外(排水口)における規制基準です。
- 第1種区域…許容限度:臭気指数 26
- 第2種区域…許容限度:臭気指数 28
- 第3種区域…許容限度:臭気指数 29
臭いの強さ
臭いの強さは「臭気強度」や「臭気濃度」、「臭気指数」といったもので表されます。
臭気強度
人間の臭いに対する感覚的なものをおおまかに数値化したものです。
臭気強度 |
内容 |
---|---|
0 |
無臭 |
1 |
やっと感知できる臭い(検知閾濃度) |
2 |
何の臭いであるかがわかる弱い臭い(認知閾濃度) |
3 |
らくに感知できる臭い |
4 |
強い臭い |
5 |
強烈な臭い |
臭気指数と臭気濃度
臭気指数は、臭いのついた空気を臭いが感じられなくなるまで無臭の空気で薄めたときの希釈倍数の常用対数を10倍して求めます。また、このときの希釈倍数が臭気濃度です。
臭気指数の算出方法
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
臭気強度と臭気指数の関係
臭気強度と臭気指数の関係は次のようになります。
臭気強度 |
臭気指数の範囲 |
---|---|
2.5 |
10~15 |
3.0 |
12~18 |
3.5 |
14~21 |
この記事に関するお問い合わせ先
民生部 市民生活課 脱炭素・SDGs推進室 環境係
〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号
電話:0250-61-2473 ファックス:0250-62-7444
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月01日