防火対象物に係る表示制度について
ページID : 4253
防火対象物に係る表示制度の概要
平成24年5月に広島県福山市で発生したホテル火災を受けて、総務省消防庁から「防火対象物に係る表示制度の実施について」が通知され、平成26年4月1日よりホテル・旅館等に係る新たな表示制度が始まります「防火対象物に係る表示制度」が開始されます。
制度の内容
ホテル・旅館等からの申請により消防が審査をおこない、表示基準に適合していると認める場合にはその情報を利用者に提供するための「表示」を行い、利用者の選択を通じて防火安全体制の確立を促すことで、国民の安全・安心を推進するものです。

表示マーク(銀色)(有効期限1年)

表示マーク(金色)(有効期限3年)
表示対象物
収容人員が30人以上、かつ、階数が3以上のホテル・旅館等またはホテル・旅館等を有する複合用途の建物。
申請時期
平成26年4月1日から申請することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 予防課
〒959-2003
新潟県阿賀野市安野町14番4号
電話:0250-62-0119(代表) ファックス:0250-63-8974
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月01日