物価高対応子育て応援手当
事業概要
令和7年11月21日の国の閣議で決定された「強い経済」を実現する総合経済対策を踏まえ、0歳から高校生年代までの児童を養育している父母等へ、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
支給対象者
(1)令和7年9月分の児童手当の受給者(令和7年9月に出生した児童を含む)
(注)令和7年9月分の児童手当を受給しているが、令和7年9月に離婚等により、受給資格が消滅している方は除きます。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合または、当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を児童のために消費済みの場合を除く。
対象児童
・令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童を含む)
・令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童
支給額
児童1人あたり2万円
申請が必要な方
原則、申請不要(プッシュ型支給)ですが、以下に該当する方は申請が必要です。
公務員の方
公務員の方は、所属庁を通じて案内があります。
申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した物価高対応子育て応援手当申請書が必要です。詳しくは、所属庁の人事担当部署に確認してください。
(注)申請先は令和7年9月30日(基準日)時点で住所がある自治体です。
【申請書】
令和7年度物価高対応子育て応援手当申請書(Excelファイル:54KB)
令和7年度物価高対応子育て応援手当申請書(PDFファイル:167.1KB)
令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童の父母等
出生の手続きで来庁された際に、子育て応援手当の申請についてご案内します。
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中含む)等により、新たに児童手当の受給者となった方
該当すると思われる方には、2月中旬から順次、案内文書を送付します。
申請の受付
申請書は、窓口または郵送で、提出期限までに下記へ提出してください。
【提出期限】
令和8年3月31日(火曜日)
(令和8年3月に生まれた新生児の場合は令和8年4月15日(水曜日))
【提出先】
阿賀野市役所 社会福祉課 児童福祉係(市役所1階13番窓口)
- 住所:〒959-2092 阿賀野市岡山町10番15号
- 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
支給日
以下の対象者には、令和8年2月10日(火曜日)に支給します。(申請不要)
1.令和7年9月分の児童手当の受給者(令和7年9月に出生した児童を含む)
2.令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童の児童手当受給者
(注)申請が必要な方については、申請書の内容を審査後、結果通知を送付しますので、通知書にて支給日を確認してください。
関連様式
受給者の皆様へお願い
今回の手当については、国において、可能な限り迅速に支給ができるよう、「令和7年9月分の児童手当受給者(9月30日時点で子どもを養育している者)」を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子どもたちを現在養育している方に手当が届かないことがあります。
上記の手当の趣旨は、離婚等の場合であっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子どもたちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子どもたちの未来を拓く観点から子どもたちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご理解とご協力をお願いします。
注意事項
- 対象となる児童が、児童養護施設に入所している場合は施設に支給します。
- 手当の支給を受けた後に、支給対象の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた場合は、支給した手当を返還していただきます。
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更新日:2026年01月15日