障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう見直します。
見直し内容
現在、障害年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しされます。
なお、障害基礎年金以外の公的年金等を受給している方(※2)の改正はありません。
(※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。なお、厚生年金保険法による障害厚生年金は含まれません。
(※2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
見直し時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するために申請が必要ですので、阿賀野市役所社会福祉課までお問い合わせください。
更新日:2020年12月10日