阿賀野市妊婦のための支援給付事業

更新日:2025年04月01日

令和7年4月1日より、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、「阿賀野市出産子育て応援事業」は「阿賀野市妊婦のための支援給付事業」に移行します。

事業内容

令和7年4月1日以降に出産予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を2回に分けて支給します。

※令和7年3月31日までに出産された方は、すでに実施している「出産・子育て応援給付金」を支給します。

※令和7年3月31日までに妊娠届出され、令和7年4月1日以降に出産された方は、1回目に「出産・子育て応援給付金」、2回目に「妊婦支援給付金」を支給します。

給付対象者

申請時、阿賀野市に住民票がある妊婦

※阿賀野市へ転入された場合は、あらためて阿賀野市の妊婦給付認定申請が必要になります。その際、申請される妊婦名義の振込口座がわかる書類(通帳または通帳アプリ、カード等のコピー)をお持ちください。

給付の流れ

1回目の給付
妊娠届の提出(母子手帳交付)時に保健師と面談を行い、妊婦支援給付金の申請をご案内します。申請後、1回目の給付金5万円を支給します。妊娠後期に保健師と電話または面談を行います。

2回目の給付
出産後、新生児訪問時に2回目の妊婦支援給付金申請についてご案内します。申請後、出産した子どもの人数×5万円を支給します。

※流産・死産・人工中絶の場合も給付対象となります。(産科医療機関の診断書が必要な場合もあります)妊娠が継続しなかった方は、阿賀野市こども家庭センター(0250-62-2510)まで、ご連絡ください。

申請方法

以下の書類を、阿賀野市こども家庭センターへ持参または郵送で提出してください。

1回目の給付
・妊婦給付認定申請書
・申請される妊婦名義の振込口座がわかる書類

2回目の給付
・妊婦支援給付金(2回目)申請書
・1回目と振込先を変更したい場合は、申請される妊婦名義の振込口座がわかる書類

※流産・死産・人工中絶の場合は、上記に加えて妊婦給付認定用診断書が必要となることがあります。

申請書・パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

民生部 健康推進課  こども家庭センター 子育て係

〒959-2092
新潟県阿賀野市岡山町10番15号

電話:0250-61-2474 ファックス:0250-62-2513
メールフォームによるお問い合わせ

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