児童手当 令和6年度制度改正について
児童手当受給情報や、現在の住民登録状況を基に、対象と思われる方へ申請に係る勧奨の案内を9月19日に発送しました。
(児童の住所地が市外の場合など、支給要件が公簿上で確認できない方については、案内が送付できませんので、社会福祉課児童福祉係までご連絡ください。)
制度改正の内容
令和6年10月1日から、児童手当の制度が一部変更になります。
制度改正の内容は以下のとおりです。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代までに拡大
・第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
・支払回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象者 | 中学校修了前(15歳到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している方 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から小学校修了前まで ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 ・所得上限限度額以上:支給なし |
・3歳未満 ・3歳から高校生年代まで |
第3子以降カウント対象 | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで | 大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降のカウント方法について
第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給になります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代から数えて第3子以降の児童の手当に「多子加算(月額3万円)」が適用されます。
・児童手当受給者が大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、受給者からの申立てが必要です。
・別居であっても、児童手当受給者に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、学費や家賃・食費等の少なくとも一部を負っている状況。仕送り等も含む。)
支払が年3回から年6回に変更になります
次のとおり変更になります。改正後の最初の支給日は令和6年12月12日(木曜日)(令和6年10月・11月分)です。
※振込日は各月とも12日(ただし金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日)
変更前(年3回払い)
支払時期 |
支払対象期間 |
2月期 |
10月~1月分 |
6月期 |
2月~5月分 |
10月期 |
6月~9月分 |
変更後(年6回払い)
支払時期 |
支払対象期間 |
2月期 |
12月~1月分 |
4月期 |
2月~3月分 |
6月期 |
4月~5月分 |
8月期 |
6月~7月分 |
10月期 |
8月~9月分 |
12月期 |
10月~11月分 |
手続きについて
手続きが不要な方
(1)手当を受給しており、中学生以下の児童のみを1人又は2人養育している方
(2)所得制限により特例給付(児童1人あたり5,000円の手当)を受給している方
(3)手当を受給しており、中学生以下の児童を3人以上養育している方
(4)手当を受給しており、高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育している方
※大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上の児童を養育してる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:91.7KB)」の提出が必要です。
上記(1)に該当する方
手当額の改定はありません。
上記(2)~(4)に該当する方
令和6年10月分から手当額が改定になります。
令和6年12月12日までに手当額改定の通知を送付します。
手続きが必要な方
以下に掲載する情報は、申請先が阿賀野市社会福祉課になる方を対象にしています。
申請者が公務員である場合は勤務先へ、申請者の住所地が市外の場合は住所地の自治体へお問い合わせください。
※申請者は父母のうち、児童の生計を維持する程度が高い方(家計の主宰者)となります。
ア.所得上限限度額超過により、手当を受給していない方(下記ウに該当する方を除く)
イ.高校生年代の児童のみを養育しており、手当を受給していない方
ウ.大学生年代の子がおり、その子を含めて3人以上の児童を養育してる方で、手当を受給していない方
上記アまたはイに該当する方
下記の書類を提出してください。
・児童手当認定請求書(PDFファイル:339.6KB)
・請求者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合のみ)
上記ウに該当する方
下記の書類を提出してください。
・児童手当認定請求書(PDFファイル:339.6KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:91.7KB)
・請求者名義の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合のみ)
※その他状況に応じて、書類の追加提出をお願いする場合があります。
提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
※上記期限までに提出した場合は、制度改正後の初回支給日(令和6年12月12日)に支給します。
※上記期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までに提出した場合は、令和6年10月分に遡って支給します。(順次支給)
※令和7年4月以降の提出となった場合は、提出月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
提出方法
阿賀野市社会福祉課児童福祉係窓口または郵送でご提出ください。
※マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請も可能です。
更新日:2024年09月19日